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  5. 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します

【照会先】

労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 産業保健支援室

室長:
小沼 宏治
室長補佐:
仁木 真司

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5492)

(直通電話) 03 (3502)6755

報道関係者各位

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します

厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しましたので、お知らせします(平成31年4日1日適用)。

この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものです。

【背景・経緯】

平成29年6月の労働政策審議会で建議された「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」では、「事業者は、医師等による面接指導や健康診断の結果などから必要な健康情報を取得し、労働者の健康と安全を確保することが求められている。こうした健康情報については、労働者にとって機微な情報も含まれていることから、労働者が雇用管理において労働者の不利益な取扱いにつながる不安なく安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な情報を取得して労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするため、適切な取扱いが必要である」とされました。

この建議を踏まえ、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされ、「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する」こととされました。

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