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訟務官の募集について
中央労働委員会事務局では、不当労働行為事件の審査やそれに伴う行政訴訟への対応を行っていただく方を「特定任期付職員」として募集します。
職務内容及び募集要項は次のとおりです。
職務内容
職種
業務内容
- 1.行政訴訟への対応
- (1)中央労働委員会が発出した救済命令等に係る行政訴訟に係る事務
- 国の指定代理人として行う訟務(準備書面の作成、口頭弁論期日における陳述等) 等
- (2)行政訴訟への対応に係る職員への助言・指導
- (1)中央労働委員会が発出した救済命令等に係る行政訴訟に係る事務
- 2.不当労働行為事件の審査
- (1)不当労働行為事件の審査に係る事務
審査委員(中央労働委員会の公益委員)を補佐して行う、不当労働行為事件の審査(複雑な不当労働行為事件の審査)に関する以下の事務- 調査や審問の実施に係る当事者や当事者の代理人との連絡調整(主張や立証の促進等)
- 救済命令等に係る事実認定や不当労働行為の成否の判断等の起案 等
- (2)不当労働行為事件の審査に係る職員への助言・指導
- (1)不当労働行為事件の審査に係る事務
- 3.職員に対する研修の実施
中央労働委員会事務局職員等に対する事実認定の手法等の習得等のための研修の実施 - 4.労働組合法上の労働者性・使用者性など不当労働行為事件に係る法的な課題の検討、共通の論点を持つ複数事件の訴訟事務の総括等
募集要項
募集人員
応募資格(必要な資格と業務経験)
次の1及び2の要件すべてに適合する方。
- 1.弁護士資格を有する方
- 2.法律事務所に所属し、2年程度以上の訴訟実務経験を有する方
なお、次に該当する方は応募できませんので、あらかじめ御了承ください。
- 1.日本国籍を有しない方
- 2.国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその刑の執行猶予の期間中の方その他その執行を受けることがなくなるまでの方
- 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
- 3.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。(国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。)
給与等
休暇
福利厚生
勤務地
中央労働委員会事務局審査部門
(所在地:東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館内)
任用期間
令和8年1月1日〜令和9年12月31日
(更新の可能性あり。任用開始の時期や任期は応相談。)
勤務時間
9時30分〜18時15分 (1日7時間45分)
※(注記) フレックスタイム制の適用やテレワークも可能です。
応募方法
郵送又はメールで応募してください。
(郵送の場合)
次の(1)〜(3)の応募書類を「問合せ及び書類提出先」に示す書類提出先まで簡易書留にてご郵送ください。
- (1)履歴書
用紙(Word形式)をダウンロードして、顔写真を貼り付けて、学歴、資格等の必要事項を詳細に記載してください。携帯電話及び電子メールによる連絡が可能な場合は、履歴書に携帯電話番号、メールアドレスを記載してください。
(履歴書Word形式[22KB]) - (2)職務経歴書
- (3)弁護士資格証明書
(メールの場合)
上記(1)〜(3)の応募書類を PDF 化した上で、メールに添付して提出してください。
提出先メールアドレス:churoui-oubo@mhlw.go.jp
応募期限
令和7年11月4日(火)(当日消印有効)
選考方法
- 1次選考(書類選考)後、面接試験により合否を決定します。1次選考合格者には、面接日を個別にご連絡します。
- 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしかねますので御了承ください。
問合せ及び書類提出先
〒105-0011
東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館内
中央労働委員会事務局総務課人事係 下平・山口・笠本
電話 03-5403-2104