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平成23年5月4日
(平成24年4月17日更新)
食品安全部
腸管出血性大腸菌食中毒の予防について
【今回の食中毒事件について】
今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件では、肉を生で食べた方数名が亡くなられ、重症者も多数報告されています。
生肉や加熱不十分な肉を食べることには、腸管出血性大腸菌による食中毒になるリスクがあります。若齢者、高齢者、抵抗力が弱い方は、生肉や加熱不十分な肉料理を食べないように特に注意してください。
【生食用食肉の規格基準について】
- 平成23年09月30日 生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ(パンフレット)(PDF:108KB)
- 平成23年09月28日 生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&A(PDF:237KB)
- 平成23年09月26日 生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について(PDF:320KB)
- 平成23年09月12日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(PDF:222KB)
- 平成23年09月12日 生食用食肉の規格基準(PDF:103KB)
- 平成23年08月31日 薬事・食品衛生審議会答申書(PDF:265KB)
- 平成23年08月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会報告書(PDF:330KB)
- 平成23年08月01日 生食用食肉等の安全性確保について(PDF:231KB)
【生食用牛レバーの取扱いについて】
牛レバー内部からの腸管出血性大腸菌O157の検出が報告され、食中毒のおそれがあることから、平成24年7月から、牛レバーの生食用としての販売・提供は禁止される予定です。
生食用牛レバー(中心部まで加熱されていないものを含む.)については、引き続き、生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱して喫食するようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
- 牛レバーを生食するのは、やめましょう
- 平成24年04月09日 生食用牛肝臓の取扱いについて(PDF:366KB)
- 平成23年12月20日 生食用牛レバーの取扱いについて(PDF:377KB)
- 平成23年07月06日 生食用牛レバーの取扱いについて(PDF:69KB)
※(注記)詳しくは、下記の審議をご覧ください。
【腸管出血性大腸菌による食中毒の予防について】
腸管出血性大腸菌は加熱により死滅します。したがって、腸管出血性大腸菌の食中毒を予防するためには、生肉を使った肉料理を避けることや、肉の中心部まで十分に加熱することが重要です。
飲食店などで食べるときには、生肉や肉を生焼けで食べる料理がメニューにあっても、なるべく避けたほうが安全です。また、焼肉やバーベキュー等、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分加熱し、生焼けのまま食べないようにしましょう。
特に、若齢者、高齢者、抵抗力が弱い方は、重症化することがありますので、生肉や加熱不十分な肉料理を食べないようにしてください。
- 「ご注意ください!お肉の生食・加熱不足による食中毒」(政府公報)
- 「O157やO111による食中毒に注意!〜食中毒の発生しやすい季節です〜」(政府広報)
- 「腸管出血性大腸菌による食中毒対策について」(平成13年4月27日付厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
- 「若齢者等の腸管出血性大腸菌食中毒の予防について」(平成16年5月25日付厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
腸管出血性大腸菌の特徴や詳しい予防方法、 症状・診断、治療方法については、厚生労働省HP「腸管出血性大腸菌に関するQ&A」をご覧ください。
- 腸管出血性大腸菌に関するQ&A
- (参考)「腸管出血性大腸菌による食中毒の防止について」(食品安全委員会HP)
- (参考)「集団食中毒の発生を受けた食中毒予防に関してのお願い」(消費者庁HP)
- (参考)腸管出血性大腸菌の食中毒について(PDF)(食品安全委員会HP)
【家庭でできる食中毒予防について】
腸管出血性大腸菌はサルモネラや腸炎ビブリオなどの食中毒菌と同様、加熱や消毒薬により死滅します。食中毒を防ぐ基本は、食中毒の原因となる細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」ことです。
次に紹介する「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」に気をつけて、腸管出血性大腸菌の感染を予防しましょう。
○しろまる 家庭でできる食中毒予防のポイント
また、一般的な食中毒に関する予防対策等の情報は下記のページに掲載されていますので参考にしてください。
【食中毒事件の予防・再発防止について】
今回の食中毒事件の発生を受け、関係自治体では、原因究明調査(疫学調査及び細菌検査)を実施しています。
厚生労働省では、原因究明調査を支援するため、関係情報を集約し、国立感染症研究所の疫学専門家を現地に派遣しています。
また、再発防止のため、関係自治体を通じ、生食用食肉を取り扱う飲食店、食肉処理業者などに対する緊急監視を行い、衛生基準通知の周知徹底を図るとともにに、衛生基準通知に適合しなかった施設については生食用食肉の取扱いを中止するよう指導しています。引き続き、監視指導を行い、施設の改善結果について確認を行うとともに、衛生基準通知が徹底されるよう重ねて指導しています。
なお、生食用食肉を提供する飲食店に対し、どの施設で適正な生食用の加工を行っているかを店内に掲示するとともに、営業者間の取引の際は、生食用食肉の加工を行っているかどうかを文書で確認するよう、指導しています。
- 「生食用食肉等の安全性確保について」 (平成10年9月11日厚生省生活衛生局長通知)
- 「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」 (平成23年5月5日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
- 「生食用食肉を取り扱う飲食店における情報提供について」 (平成23年5月10日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
- 報道発表資料「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の結果について」(平成23年6月14日)
- 「生食用牛レバーの取扱いについて」(平成23年7月6日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
- (参考)腸管出血性大腸菌による食中毒の予防等に関する関連通知
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