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  5. 石綿ばく露作業による労災認定等事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請

照会先

労働基準局労災補償部補償課
課長 若生 正之
課長補佐 倉持 清子
(代表番号)03-5253-1111
(内線5462)
(直通番号)03-3502-6748

石綿ばく露作業による労災認定等事業場に対して労災補償制度などについての周知を要請

〜630事業場に対して要請文を送付〜

しろまる 厚生労働省は、本日、昨年11月28日に公表した((注記)1)、平成23年度に石綿による疾病について労災認定などを受けた労働者が所属していた936事業場のうち、既に事業が廃止されたもの等((注記)2) 306事業場を除く630事業場に対して、既に離職された労働者やその御遺族に対して、労災補償制度、特別遺族給付金制度や石綿健康管理手帳制度について周知を依頼する文書を送付しました。

しろまる これは、石綿による疾病は、30〜40年という長期間を経て発症することが多いため、過去の業務が病気の原因なのか分からない人、体調不良への対処法が分からない人がいまだに多く存在することが懸念されることから、周知を行うことで、一人でも多くの対象者に情報が行き渡ることを目的としたものです。

しろまる 今後とも、あらゆる機会をとらえて労災補償及び石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の周知・広報に努め、石綿による疾病についての労災請求などの一層の促進に取り組んでいく方針です。

(注記)1 平成24年11月28日(水)に936事業場を公表し、その事業場に過去に就労していた労働者が、石綿ばく露作業に従事した可能性があること等の注意を喚起しました。
公表資料:厚生労働省ホームページ→お知らせ(報道発表資料)→2012年11月
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002p3ub.html
(注記)2 事業が廃止されたもののほか、所在地が不明のもの及び社名変更により重複して公表されているもの。
(別添:要請資料)事業主の皆様へ(PDF:KB)

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