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平成25年1月4日

医薬食品局食品安全部

<担当・内線>

監視安全課

道野・鶴身・竹内(2495・2477・4242)

企画情報課

林(2448)

<代表・直通電話>

03-5253-1111(代表)

03-3595-2337(監視安全課直通)

03-3595-2326(企画情報課直通)

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)


本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、 岩手県、宮城県及び福島県に対し、以下について出荷制限を指示しました。
(1) 岩手県一関市旧磐清水村で産出された大豆
(2) 宮城県栗原市旧金田村で産出された大豆
(3) 福島県福島市旧大笹生村及び南相馬市旧石神村で産出された小豆
(4) 福島県伊達市旧富野村及び旧堰本村、福島市旧野田村及び旧平野村、本宮市)旧和木沢村(白沢村)、郡山市旧高野村、二本松市旧小浜町及び旧渋川村、桑折町旧伊達崎村並びに大玉村旧玉井村で産出された大豆

1 岩手県に対し、岩手県一関市旧磐清水村で産出された大豆について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。
(2)岩手県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 宮城県に対し、宮城県栗原市旧金田村で産出された大豆について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添3のとおりです。
(2)宮城県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 福島県に対し、福島県福島市旧大笹生村及び南相馬市旧石神村で産出された小豆並びに福島県伊達市旧富野村及び旧堰本村、福島市旧野田村及び旧平野村、本宮市旧和木沢村(白沢村)、郡山市旧高野村、二本松市旧小浜町及び旧渋川村、桑折町旧伊達崎村並びに大玉村旧玉井村で産出された大豆について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添5のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。

4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3〜10 (略)

【参考2】 「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正平成24年7月12日)

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