このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2012年9月 >
  5. 「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問について

(照会先)

労働基準局 労働条件政策課
課長 村山 誠
調査官 岡 英範
課長補佐 澁谷 秀行
(代表電話)
03(5253)1111
(内線5587)
(夜間直通)
03(3595)3183

報道関係者各位

「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問について

厚生労働大臣は、今日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して、別添のとおり、「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等について諮問を行いました。これは、8月10日に公布された労働契約法の一部を改正する法律と、昨年12月26日に同審議会からなされた建議「有期労働契約の在り方について」に基づくものです。

【諮問のポイント】
1.「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。

2.「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」
労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定めるものです。

3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるものです。

4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱」
3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。

【別添】諮問書[143KB]
【参考1】労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号) 条文[131KB]
【参考2】労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号) 新旧対照表[146KB]
【参考3】有期労働契約の在り方について(平成23年12月26日労働政策審議会建議)[107KB]

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /