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  5. ハローワーク特区に関する埼玉県知事との協定の締結について

照会先

職業安定局総務課
公共職業安定所運営企画室

室長 大隈 俊弥(内線:5735)

課長補佐 吉田 昌司(内線:5673)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通番号) 03(3502)6768

ハローワーク特区に関する埼玉県知事との協定の締結について

ハローワーク特区(*)については、
1. 平成24年5月7日に、地域主権戦略会議の下のハローワークチームにおいて、埼玉県及び佐賀県からの提案のとおり、その枠組みを合意し、
2. この枠組みを規定する厚生労働省令を8月21日に公布した
ところです。
本日、埼玉県知事と厚生労働大臣との間で、協定を締結いたしましたので、お知らせします。
今後は、平成24年10月の開始に向けて、準備を進めていくことにしています。

* ハローワークについては、「アクション・プラン〜出先機関の原則廃止に向けて〜」
(平成22年12月28日閣議決定)に基づき、国が行う無料職業紹介等と地方の業務を一体的に実施する取組を全国的に進めているところ。
さらに、平成23年12月26日の地域主権戦略会議(議長・内閣総理大臣)で了承された「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」では「特区制度を活用して、試行的に、東西1か所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を 行う(仮称 ハローワーク特区)。具体的な内容は、国と地方が協議して決定する。」とされていた。

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