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  5. 財政健全化目指す「指定基金」に48厚生年金基金を指定

照会先

年金局企業年金国民年金課
基金数理室
室長 五十嵐 篤(3371)
数理専門官 角井 伸一(3329)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2866

財政健全化目指す「指定基金」に48厚生年金基金を指定

厚生労働省は、「厚生年金保険法」第178条の2第1項の規定に基づき、平成22年12月8日付で48厚生年金基金を、早期かつ確実に財政健全化を図ることを目的とした「指定基金」に指定しました。

厚生年金基金は、企業が設立し、老齢厚生年金の一部を国に代わって給付するとともに、独自の上乗せ給付を行う制度ですが、運用環境の悪化などにより、財政の健全性が問題となったことから、「指定基金制度」が平成17年度に設けられました。
本制度は、積立水準が著しく低い基金を厚生労働大臣が指定し、5年間の財政健全化計画(以下「健全化計画」)を作成させて、計画に従った事業運営を指導するものです。
これまでの指定は平成17年度に20基金、平成18年度に1基金で、その後、必要な資産額が確保されたことなどから18基金が指定解除となり、現在までの継続指定は3基金です。
なお、指定基金制度は、あくまで厚生年金基金財政の健全化が目的で、解散を前提としたものではありません。

1.指定要件

積立金の資産額が、3事業年度(今回の指定では平成19〜21年度)決算で連続して、解散した場合に返さなければならない額の9割を下回った厚生年金基金。
(注記) 平成22年12月末時点の実績で必要な資産額が確保されている場合は、積立状況を示す書類を平成23年2月末までに厚生労働大臣に提出すれば指定は解除される。

2.健全化計画の内容

しろまる 事業および財産の現状
しろまる 財政の健全化の目標
しろまる 目標達成のために必要な具体的措置
しろまる 措置に伴う財政の見通し

3.健全化計画の提出時期

しろまる 提出時期 平成23年2月末
しろまる 承認時期 平成23年3月末

平成22年度指定基金(都道府県別)

平成22年度指定基金(都道府県別)[220KB]
(参考)厚生年金基金における指定基金制度について[75KB]

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