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  5. 雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について

照会先

職業安定局雇用開発課

課長 水野 知親

課長補佐 横田 喜美子

(代表) 03(5253)1111
(内線5694)

(夜間直通) 03(3502)1718

雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について

〜移動制限解除直後の休業等が助成対象となります〜

【概要】
口蹄疫発生農家等が雇用調整助成金を利用する場合、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等の減少が確定した後、利用手続きを開始することとなっていましたが、移動制限解除直後の休業等についても助成対象となるよう、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等が確定していなくても手続きを開始できるように特例を設けます。

だいやまーく 雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等(休業、教育訓練、出向)を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。

だいやまーく 口蹄疫発生農家等における雇用調整助成金の支給要件
口蹄疫発生農家等((注記))については、家畜伝染病予防法に基づく移動制限期間中の事業活動の縮小は、経済上の理由によるものとはいえないことから対象となりませんが、移動制限解除後に事業活動が縮小している場合は、雇用調整助成金が利用できます。この場合、原則として、移動制限解除後の最近1か月の売上高、生産量等が、その直前の1か月又は前年同期と比較して5%以上減少していることが支給要件となります。また、雇用保険適用事業所であることも要件となります。
(注記) 移動制限区域内にある畜産農家のほか、搬出制限区域内にあって、新たな家畜導入の制限を要請されている畜産農家を含みます。

だいやまーく 雇用調整助成金の受給に必要な手続き
休業等の実施に先立って、具体的な休業日や人数などを記した「計画届」の提出が必要となります。この際、上記の支給要件を満たしていることを確認するため、実際に売上高、生産量等が5%以上減少していることを記した「申出書」も必要((注記))となります。
休業等を実施した後は、賃金締切期間の1か月ごとに、実際に休業したことを明らかにする書類とともに、支給申請書を労働局等に提出していただきます。
(注記) この他にも必要な添付資料がありますので、詳細はお近くの労働局等へお尋ねください。

だいやまーく 今回の口蹄疫発生農家等に係る特例の内容
通常、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等の減少が確定した後、「計画届」や「申出書」を作成し、利用手続きを開始することとなりますが、この場合、移動制限解除後すぐに事業活動が口蹄疫発生前の水準に戻らないにもかかわらず、本助成金の対象とならないような事態が発生するおそれがあるため、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等が確定していなくても手続きを開始できるように特例を設けることとします。
具体的には、「計画届」提出の際に必要な「申出書」について、移動制限解除後の1か月間が経過していなくても、移動制限解除後の1か月間の生産計画等により、売上高、生産量等が5%以上減少する見込みであることを確認した上で「計画届」を受理することとし、休業等実施後の支給申請時に、改めて実際の売上高、生産量等を確認((注記))することとします。(別添参照)
(注記) この時に実績が減少していない場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

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