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  5. 新たに指定薬物を指定する省令案に対する意見の募集を行います

医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主 査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

新たに指定薬物を指定する省令案に対する意見の募集を行います

本年10月28日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、以下の物質を新たに「指定薬物」((注記))として指定することが適当であるとの答申がなされました。
今般、当該答申を踏まえ、当該物質を指定薬物とする改正省令案につき、令和7年10月29日から同年11月27日までの期間、意見を募集します。
なお、当該物質は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められたことから、厚生労働省として、消費者の皆様には、購入、使用を避けるなど、当該物質を含有する製品の安全性にご留意いただきますようお願いいたします。

物質名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:CBN、カンナビノール

(意見募集期間)
令和7年10月29日(水)から同年11月27日(木)まで

(意見募集対象)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

(今後の予定)
令和7年12月中旬(予定) 指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)

(関係する情報)
薬物乱用防止に関する情報

(注記) 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。

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