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  5. 危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定

医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主 査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定

〜指定薬物等を定める省令を公布しました〜

厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の3物質を新たに「指定薬物」((注記)1)として指定する省令((注記)2)を公布し、令和7年7月13日に施行することとしましたので、お知らせします。

新たに指定された3物質は、7月2日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定((注記)3)を行うこととなります。

施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。

また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。

危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。

  1. (注記)1厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
  2. (注記)2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第73号)
  3. (注記)3部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

別紙(PDF)[76KB]

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