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  5. 「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を公表します

照会先

労働基準局労働関係法課

課長 大隈 俊弥

調査官 大塚 弘満

(代表電話) 03(5253)1111(内線5370、5536)

(直通電話) 03(3502)6734

報道関係者各位

「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を公表します

厚生労働省では、このたび、大手自動車メーカー10社に対して行った「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で締結された有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者の申込みによって無期労働契約に転換できる「無期転換ルール」が規定されています。

厚生労働省としては、これまで、無期転換ルールの円滑な施行を図るため、無期転換ルールの趣旨について積極的な周知を行うなど、法の趣旨を踏まえた対応を企業等にお願いしてきており、今回その一環として、大手自動車メーカー10社の実情を把握する調査を行いました。

今回の調査は、無期転換ルールに関する企業の対応について外形的に把握したものであり、その限りでは、現時点で直ちに法に照らして問題であると判断できる事例は確認されませんでしたが、雇止めや就業規則の変更の有効性については、最終的には司法において判断されます。

なお、各企業等において、例えば、労働者を長期に雇用することを前提としているにもかかわらず、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的でクーリング期間の前に雇止めをしている場合などは、個々の事案によって雇止めの有効性等が最終的に司法において判断されることになります。

厚生労働省では、企業等が法の趣旨を踏まえた対応ができるよう、引き続き、周知や支援に努めてまいります。

調査の結果については、別添をご覧ください。

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