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  5. 旅館業法の一部を改正する法律が公布されました

照会先

医薬・生活衛生局 生活衛生課

課長:
竹林 経治
課長補佐:
楊井 千晶

(代表電話) 03 (5253) 1111

報道関係者各位

旅館業法の一部を改正する法律が公布されました

本日、旅館業法の一部を改正する法律が公布されました。

この法律は、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合して規制緩和を図るとともに、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する取締りを強化するもので、平成29年12月8日に第195回国会で成立したものです。

また、本日付で旅館業における衛生管理に関する通知の一部を改正しました。
旅館業への規制については、昨年12月の規制改革推進会議の意見を踏まえて、その見直しを進めることとしており、今回の改正旅館業法も、規制緩和の内容を含むものですが、本日の通知改正は、改正旅館業法に伴うものではなく、通知改正のみで規制の見直しが可能な項目について、改正旅館業法の施行に先駆けて見直しを行うものです。
今後は、改正旅館業法に伴う見直しの政省令・通知改正についても、できる限り早期に実施していくこととしています。

以下に、旅館業法の改正に関するホームページを開設しておりますので、お知らせいたします。

しろまる旅館業法の改正について

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