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  5. 「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します

照会先

雇用環境・均等局総務課
労働紛争処理業務室

室長:
吉田 貴典
室長補佐:
山口 昌平

(代表電話) 03(5253)1111(内線7738)

(直通電話) 03(3502)6679

報道関係者 各位

「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します

認められた虐待種別は「経済的虐待」が引き続き最多

厚生労働省は、このたび、「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者(注記)1を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。

ポイント

1.通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
通報・届出のあった事業所数(注記)2は、前年度と比べ5.4%増加し、1,593事業所。
通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ1.5%減少し、1,827人。

2.虐待が認められた事業所数・障害者数
虐待が認められた事業所数(注記)2は、前年度と比べ2.9%減少し、434事業所。
虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ14.3%減少し、652人。

3.認められた虐待の種別
認められた虐待の種別(注記)3 では、経済的虐待が584人(85.0%)で最多。

(注記)1 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害(以下「障害」と
総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれ
ます。

(注記)2 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上しています。

(注記)3 ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上しています。
(虐待の種別については、P2「虐待の定義」参照。)

詳細はこちらをご覧ください。

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