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平成29年7月25日

【照会先】

労働基準局 労災保険業務課

課長 相浦 亮司

課長補佐 松浦 直行

(代表電話) 03(3920)3311(内線371)

(直通電話) 03(3920)3802

報道関係者各位


メリット制度に関する労災保険率の計算を行うプログラムの不備による保険料の過大徴収について

1 事案の概要

労働保険が適用される事業場の一部(全国332事業場)について、平成25年度から平成29年度の保険料の算定に当たり、労災保険率を事業場ごとの
業務災害の発生状況に応じ増減させた「メリット労災保険率(注記)1」の計算が一部誤ったものとなり、結果的に労働保険料を過大に徴収していることが判明
しました。

今回の事態は、平成23年度(注記)2に「労災行政情報管理システム」を改修した際、メリット労災保険率の計算を行うプログラムの一部に不備があったこと
によるものです。このプ ログラムの不備により、本来、療養の開始から3年を経過する前日までの給付額を算入すべきところ、3年を経過した日以降の給
付額も算入していたことが判明しました。

労働保険が適用される事業場の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

【誤 ったメリット労災保険率が適用された事業場数等】

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計
事業場数 27 73(64) 109(74) 121(89) 107(78) 437(332)
還付総額 約1,500万円 約3,600万円 約6,200万円 約8,000万円 (注記)3 集計中(注記)4 約1億9,300万円

( 括弧内は前年度以前の重複を除いた事業場数)

(注記)1 メリット労災保険率

一定規模以上(例:常時使用する労働者数100人以上)の事業場について、連続する3保険年度中 のその事業場の収支状況(業務災害に係る保険
給付額÷確定保険料額(労災保険分))
に応じ、事業の種類ごとに定められた「基準となる労災保険率」を、40%の範囲内で引き上げまたは引き下げる
ものです。

(注記)2 メリット労災保険率は、連続する3保険年度で一定要件を満たした場合に翌々年度から適用 されるため、平成 23 年度に生じたプログラムの不備に
よる影響は、翌々年度である平成25年度から生じています。

(注記)3 平成28年度は概算保険料による推計値です。

(注記)4 平成29年度概算保険料については、年度更新期間終了直後のため現在集計中です。

2 今後の対応およびスケジュール

以下のスケジュールで対応を進めていきます。

(1)7月中旬〜8月下旬

過大に徴収した労働保険料額の確定

(2)8月上旬〜9月下旬

厚生労働省職員が、対象事業場に対する謝罪・還付予定額について説明

(3)8月中旬〜 10 月下旬

対象事業場に対して過大に徴収した労働保険料額の還付



3 再発防止策

再発防止のため、以下の措置を講じます。

(1) 開発業者が行う検証や品質管理に関する職員による確認の徹底
(2) 開発業者による検証・品質管理の徹底
(3) 第三者による仕様書の精査やテスト工程時における検証の実施

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