照会先
労働基準局労働保険徴収課
課長補佐 喜名 明子 (5159)
(直通電話) 03 (3502) 6722
職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
課長補佐 高沢 航(5859)
(直通電話)03(3595)1173
報道関係者各位
熊本県における労働保険料などに関する申告・納付期限について(熊本地震関係)
厚生労働省では、このほど、熊本地震の発生に伴い熊本県で延長してきた労働保険料などの申告・納付期限について、延長後の期限を以下のとおり決定しました。
なお、今回指定された期限の到来後においても、指定された期限までに労働保険料などを納付することが困難な事業主については、申請によって納付期限がさらに延長される場合があります。
(1)適用される対象地域
(一)八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、
宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関
町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国
町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、上益城郡嘉島町、上益城郡甲
佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡
錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五
木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町及び天草郡苓北町
(二)熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町及び上益城郡益城町
(2)延長後の申告・納付期限
(一)の地域について
平成28年11月30日(水)
(二)の地域について
平成28年12月16日(金)
(3)対象となる労働保険料など
(一)の地域について
平成28年4月14日から平成28年11月29日までに申告・納付期限が到来する労働保
険料など ※(注記)
(二)の地域について
平成28年4月14日から平成28年12月15日までに申告・納付期限が到来する労働保
険料など ※(注記)
※(注記)「労働保険料など」とは
1.労働保険料・特別保険料 2. 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
3. 障害者雇用納付金が該当します。
詳しい内容は、労働保険料・特別保険料及び一般拠出金については、事業場の所在地
を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、 独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に、おたずねください。
(参考1)被災された事業主、労働保険事務組合の皆様へ[622KB]
(参考2)事業主の皆様へ[613KB]