平成28年9月14日
医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課
- 課長補佐:
- 佐々木 正大(内線2779)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436
新たに3物質を向精神薬に指定し、規制の強化を図ります
本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し、新たに3物質(ゾピクロン・エチゾラム・フェナゼパム)(※(注記)1)を 第三種向精神薬(※(注記)2) として指定しました。(政令の施行は 本年10月14日 )
今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は83物質になります。
新たに指定された 3物質のうち、2物質(ゾピクロン・エチゾラム)は、国内で医薬品(※(注記)3)として流通していますが、今般の指定に伴って規制と罰則が強化されることになります(※(注記)4、※(注記)5)。(フェナゼパムは国内で医薬品としての流通はありませんが、国際条約上、規制対象とされたため規制しました。)
厚生労働省としては、今後、向精神薬に指定された物質が乱用されることなく適正に使用されるよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます。
※(注記)1 物質1 化学名:(RS)—6—(5—クロロピリジン—2—イル)—7—オキソ—6,7—ジヒドロ—5H
—ピロロ[3,4—b]ピラジン—5—イル=4—メチルピペラジン—1—カルボキシラー
ト
別 名:ゾピクロン
物質2 化学名:4—(2—クロロフェニル)—2—エチル—9—メチル—6H—チエ ノ[3,2—f]
[1,2,4]トリアゾロ[4,3—a][1,4] ジアゼピン
別 名:エチゾラム
物質3 化学名:7—ブロモ—5—(2—クロロフェニル)—1,3—ジヒドロ—2H—1,4—ベンゾジ
アゼピン—2—オン
通 称:フェナゼパム
※(注記)2 向精神薬は、乱用された場合の有害性の程度が物質ごとに異なるため、医療上の有用性及び乱用された場合の危険性により、危険性が高いものから第一種向精神薬、第二種向精神薬及び第三種向精神薬に区分し、 段階的な規制を課すことにしています。
※(注記)3 ゾピクロン及びエチゾラムを含有する医薬品
※(注記)4 向精神薬に関する罰則:最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金
※(注記)5 向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。本人が携帯せず、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せたりすることはできません。
詳しくは、各地方厚生(支)局麻薬取締部にお問い合わせ下さい。
サイト内リンク 地方厚生(支)局麻薬取締部のホームページ