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  5. 台風18号により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の納期限の延長等の措置について

照会先

労働基準局労働保険徴収課
課長補佐 松岡 晃弘 (5159)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6722

職業安定局雇用開発部
障害者雇用対策課
課長補佐 中園 和貴 (5859)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)1173

報道関係者各位

台風18号により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の納期限の延長等の措置について

1.労働保険料等の納期限の延長

台風18号の発生に伴い、対象地域を指定して労働保険料等の納期限の延長を行うこととし、近日中に告示を行う予定です。

(1) 今般の台風18号によって多大な被害を受けた以下の地域に所在地のある事業主等の方に対して、
労働保険料等((注記))の納期限の延長を行います。
(注記)労働保険料、特別保険料、一般拠出金及び障害者雇用納付金

【対象地域】
茨城県常総市のうち相野谷町、東町、新井木町、大崎町、沖新田町、小保川、川崎町、 小山戸町、十花町、
上蛇町、新石下、収納谷、大房、舘方、長助町、東野原、豊田、中妻町、中山町、原宿、兵町、福二町、
平内、平町、曲田、三坂新田町、三坂町、水海道亀岡町、 水海道川又町、水海道高野町、水海道栄町、
水海道諏訪町、水海道宝町、水海道天満町、水海道橋本町、水海道淵頭町、水海道本町、水海道元町、
水海道森下町、水海道山田町、 箕輪町、本石下、本豊田、山口、若宮戸

(2) (1)の地域に主たる事業所を有する事業主等の方につきましては、台風18号が発生した平成27年9月
10日から、11月24日までに到来する保険料等の納期限が、11月25日まで自動的に延長されます。

2.納付の猶予

(1) 1の(1)の対象地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の台風18号の被害により財産に
相当な損失を受けたときには、9月10日以降に納期限が到来する労働保険料等について、事業主の方の
申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。

(2) 詳しい内容は、労働保険料については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署
に、障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構におたずねください。

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