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  5. 新たな危険ドラッグ水際対策を実施しました

照会先

医薬食品局監視指導・麻薬対策課

調整官:河邉 正和 (2776)

課長補佐:渕岡 学 (2779)

課長補佐:上田 達生 (2795)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

新たな危険ドラッグ水際対策を実施しました

〜初めて危険ドラッグ輸入者への検査命令等を実施〜

厚生労働省は、4月14日付で、危険ドラッグを輸入しようとした者に対する初めての検査命令及び販売等停止命令(以下「検査命令等」)を実施しました。
従来、指定薬物に指定される前の危険ドラッグについては輸入を差し止める法的根拠がありませんでしたが、昨年12月17日に施行された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号)により、検査命令等の対象が従来の「指定薬物である疑いがある物品」だけでなく「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」にも広がりました。厚生労働省は、これを最大限活用し、税関等の関係機関と連携し、海外から輸入されてくる危険ドラッグを指定薬物への指定前であっても幅広く検査命令等の対象とし、抜本的に水際対策を強化しました。
厚生労働省としては、ほぼ壊滅に追い込んだ店舗販売のみならず、海外からの輸入撲滅も含め、今後とも機動的かつ実効的な危険ドラッグ対策に取り組んでまいります。

<事案の経緯>
しろまる厚生労働省としては、危険ドラッグの疑いが強い輸入物品として2月に1件、3月に19件、4月(4月14日まで)に5件について、検査命令が必要であると判断し、輸入通関手続きを差し止めています。

しろまる4月14日に、関東信越厚生局麻薬取締部は、このうち4月に危険ドラッグ原料の疑いがある物品を輸入しようとした東京都在住の輸入者(男性)に対し、輸入物品の発送先住所に立入の上で、検査命令等を実施しました。合わせて発送先住所で発見された危険ドラッグ原料の疑いがある物品(3物品)についても検査命令等を実施しました。

しろまる今回の検査命令等の実施は、危険ドラッグ輸入者に対する初めての措置となります。

しろまる検査の結果、指定薬物と同等以上の精神毒性が確認された場合には、速やかに指定薬物への指定を行い、指定手続き終了後、輸入者にその結果が通知されることとなります。

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