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平成27年2月18日
【照会先】
医薬食品局食品安全部
<担当・内線>
監視安全課
室 長 三木 朗 (2495)
専門官 塩川 智規 (4241)
係 長 奥藤 加奈子 (2478)
企画情報課
課長補佐 岩崎 容子 (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(監視安全課直通)
03-3595-2326(企画情報課直通)
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限又は摂取制限が指示されていた以下について、出荷制限等の解除を指示しました。
(1)宮城県仙台市及び大和町で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるもの
(2)福島県 楢葉 町及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏の区域に限る。)で産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブ
(3)福島県沖(※(注記))で漁獲されたホシザメ
1 宮城県に対し指示されていた出荷制限のうち、 仙台市及び大和町で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、 本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の申請は別添2のとおりです。
2 福島県に対し指示されていた出荷制限等のうち、 福島県 楢葉 町及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏の区域に限る。)で産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、 本日、出荷制限及び摂取制限(カブについては出荷制限のみ)が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の申請は別添4及び5のとおりです。
3 福島県沖(※(注記))で漁獲されたホシザメについて、 本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の申請は別添6のとおりです。
※(注記)最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3〜10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正平成26年3月20日)
- PDF (別添1)(PDF:90KB)
- PDF (別添2)(PDF:1,702KB)
- PDF (別添3)(PDF:183KB)
- PDF (別添4)(PDF:1,743KB)
- PDF (別添5)(PDF:1,809KB)
- PDF (別添6)(PDF:311KB)
- PDF (参考資料)(PDF:769KB)
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