このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2015年2月 >
  5. 危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました

照会先

医薬食品局監視指導・麻薬対策課

課長補佐:渕岡 学 (内線2779)

専門官:安部 彬 (内線2776)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました

厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い((注記)1)、そのうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める((注記)2)13 物品(広域禁止物品)について、本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HP((注記)3)でも公表いたしました。
これにより、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。

(注記)1 厚生労働大臣は、指定薬物等である疑いがある物品の検査を受けた者に対して行う当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76 条の6 第2 項)
(注記)2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76 条の6 の2)
(注記)3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /