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  5. 平成26年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」を公表

照会先

労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
室長 角田 伸二(5508)
室長補佐 岸 泰広(5511)
化学物質情報管理官 高村 亜紀子(5511)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

平成26年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」を公表

〜ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを規制対象とし、製造・使用者に健康障害防止措置を義務付ける必要があると結論〜

厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。

このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎(独)労働安全衛生総合研究所 研究企画調整部特任研究員)を開催し、有害性評価とばく露評価によって リスク が高いと判断された「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書をまとめましたので、公表します。

検討の結果、ナフタレンとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、「特定化学物質障害予防規則」の「特定第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置などの事業者に対する規制が必要であるとされました。

また、リフラクトリーセラミックファイバーとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、「特定化学物質障害予防規則」の「管理第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置などの事業者に対する規制が必要であるとされました。さらに、リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材などとして用いた設備の施工・補修・解体などの作業については、その作業の特性を勘案し、上記規制に加え、呼吸用保護具の着用を義務付けるなど、規制化が必要であるとされました。

今回の報告書を受けて、厚生労働省では、関係法令の改正を行う予定です。

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