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  5. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱 (一般事業主関係)」の諮問及び答申について

照会先

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
課長 小林 洋子
課長補佐 河村 のり子
(代表電話) 03(5253)1111(内線7838)
(直通電話) 03(3595)3271

報道関係者各位

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱 (一般事業主関係)」の諮問及び答申について

本日、厚生労働省の労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して諮問した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱(一般事業主関係)」について、本日、同審議会雇用均等分科会(分科会長 田島 優子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から塩崎 恭久 厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、平成26年臨時国会への法案提出の準備を進めます。
【法律案要綱のポイント】
1. 一般事業主行動計画の策定等(法律案要綱 第一の六関係)

しろまる 301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならないこととします。
【記載事項:計画期間、達成しようとする定量的目標、女性の活躍の推進に関する取組の内容、実施時期】
しろまる 301人以上の企業は、女性の活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析した上で、その結果を勘案して、一般事業主行動計画を策定しなければならないこととします。
しろまる 301人以上の企業は、策定した一般事業主行動計画を労働者に周知し、公表しなければならないこととします。
(注記) 300人以下の企業は努力義務となります。

2. 基準に適合する一般事業主の認定等(法律案要綱 第一の七関係)
しろまる 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)からの申請に基づき、女性の活躍の推進に関する取組に関し、基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとします。

3. 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表(法律案要綱 第一の十関係)
しろまる 301人以上の企業は、女性の活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこととします。
(注記) 300人以下の企業は努力義務となります。

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