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  5. 福島県の一部市町村で延長してきた労働保険料などの申告・納付期限を3月31日までと指定します

照会先

[労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係]
労働基準局 労災補償部労働保険徴収課
課長補佐 千谷 真美子 (5159)
(直通電話) 03 (3502) 6722
[障害者雇用納付金関係]
職業安定局 高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
課長補佐 境 伸栄(5859)
(直通電話)03(3595)1173


報道関係者各位

福島県の一部市町村で延長してきた労働保険料などの申告・納付期限を3月31日までと指定します

(東日本大震災関係)

厚生労働省では、このほど、東日本大震災の派生に伴い福島県の12市町村で延長をしてきた労働保険料など(注記)の申告・納付期限について、延長後の期限を平成26年3月31日(月)までとし、近日中に告示を行う予定です(これらの地域については、国税も3月31日を納期限として1月31日に告示)。

これまで、震災の被害が大きい青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県について、平成23年3月11日以降に期限を迎える労働保険料などの申告・納付期限を延長してきました(平成23年3月24日付告示)。今回、12市町村の申告・納付期限を指定することで、5県の全ての地域で、延長後の期限が指定されたことになります。

なお、今回期限が指定される予定の12市町村でも、3月31日までに労働保険料などを納付することが困難な事業主は、申請によって申告・納付期限がさらに延長される場合があります。

(注記)「労働保険料など」とは
1、労働保険料・特別保険料 2、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 3、障害者雇用納付金が該当します。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。

(1)申告・納付期限が指定される対象地域

福島県

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、 双葉郡富岡町、
双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、 双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、
相馬郡飯舘村

(2)延長後の申告・納付期限

平成26年3月31日(月)

(3)対象となる労働保険料など

平成23年3月11日から平成26年3月30日までに申告・納付期限が到来する労働保険
料など

・平成22年度から平成24年度までの確定労働保険料、特別保険料

・平成25年度の概算労働保険料、特別保険料

・平成22年度から平成25年度までの石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金

・平成23年3月11日以降に申告・納付期限が到来する障害者雇用納付金

詳しい内容は、労働保険料及び一般拠出金については、事業場の所在地を管轄する都道府
県労働局または労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構に、おたずねください。

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