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  5. 全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

照会先

労働基準局 労働条件政策課 賃金時間室
大臣官房参事官 里見 隆治
主任中央賃金指導官 辻 知之
副主任中央賃金指導官 小笠原 清美
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5531、5546)
(直通電話) 03(3502)6758

報道関係者各位

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

〜全国加重平均額は764円。11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消〜

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成25年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。
平成25年度は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月7日に示した答申「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月6日から11月上旬までに順次発効する予定です。

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。
・改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県) 〜869円(東京都)。
すべての都道府県で11円以上( 11 円〜22円) の引上げが答申された。
・地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。

(別紙)平成25年度 地域別最低賃金額答申状況[107KB]
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ[61KB]

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