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平成25年8月23日
【照会先】
雇用均等・児童家庭局母子保健課
係長 後藤 博規 (内線7938)
(代表番号) 03(5253)1111
(直通番号) 03(3595)2544
報道関係者各位
「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書について
【報告書の概要】
<不妊治療支援の基本的な考え方>
○しろまる妊娠・出産に係る意思決定(子どもを産むのか産まないのか、いつ産むのか等)は、当事者である男女が自らの意思で行う事柄。
○しろまる男女が希望する妊娠・出産に資するよう、国が、医学的な情報を整理し、国民に正確に幅広く提供することが重要。
○しろまる不妊治療は、身体的・精神的な負担が大きいこと等も踏まえた支援も必要。
○しろまる関連する医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資する実施医療機関の指定要件や助成対象範囲のあり方について、その考え方とともに、国民に丁寧に説明することが重要。
<妊娠や不妊に関する知識の普及啓発、相談支援>
○しろまる希望する妊娠・出産の実現のためには、まず妊娠等に関する正確な知識を持つことが第一歩であり、男性も含め、こうした知識を広く普及・啓発することが必要。
○しろまる不妊治療を受ける方の増加に伴い、相談支援の重要性は高まっている。一方、インターネット環境の変化、民間支援団体の増加等により、支援ニーズは変化。
・ 関係学会や地方自治体、関係省庁等と連携し、様々な方策により国民がわかりやすい形で普及啓発を図ることが適当。
・ 不妊専門相談センター等における講演会等の開催や、職場での適切な知識の普及や理解の促進、学校教育の充実も重要。
・ より専門的な相談ニーズの高まり(治療がうまくいかない場合の心の相談等)などを踏まえた改善、相談しやすい環境づくりが重要。
<特定治療支援事業の在り方>
➀医療機関の指定要件(主な変更事項)
○しろまる治療の質を高める観点から、要件の厳格化が必要。一方、治療を受ける方の利便性へ配慮が必要。
【医師、看護師】
・採卵件数等が多い施設は、専門資格を有する者の配置が望ましい。
【医療安全管理体制】
・安全確保の観点から、胚等を扱う場合のダブルチェックを義務化。
※(注記)専門資格者の配置については、直ちに義務化が困難なものも、今後の育成・確保の状況等を踏まえ、将来的に配置の義務化も検討。
➁特定治療支援事業の対象範囲
(基本的考え方)
○しろまる妊娠・出産に伴うリスクが相対的に少ない年齢、治療により出産に至る確率がより高い年齢に、必要な治療を受けられるようにすることが重要。
○しろまる長期間の治療による身体面・精神面への負担にも配慮が必要。
見直し案
(現行)
対象年齢
43 歳未満
制限なし
通算回数
6回(40歳以降で開始した場合3回)
10 回
年間回数
制限なし
2回(初年度3回)
通算期間
制限なし
5年
※(注記)利用する方等に混乱を招かないよう、適切な移行措置を講ずることが必要。
➂医療機関に関する情報公開
・「医療機関ホームページガイドライン」に沿って、自主的な取組が行われることが望ましい。
・治療を受ける方が、自ら基礎的な知識を身につけることも重要。
・治療希望者等が容易に医療機関情報を把握できる方策を、引き続き、厚生労働省で検討すべき。
※(注記)治療成績等、医学的・統計学的知識がなければ正確な理解が難しい情報は、関係学会等の取組を注視し慎重に検討
- PDF 不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会 報告書(概要)(PDF:116KB)
- PDF 不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会報告書(PDF:220KB)
- PDF 関係資料1(PDF:83KB)
- PDF 関係資料2(PDF:61KB)
- PDF 関係資料3(PDF:1,091KB)
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