本日、厚生労働大臣より労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に対し、別添1のとおり「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について諮問を行い、同審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申が行われた。
厚生労働省では、この答申を受け、今後雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の制定を行うこととしている。
平成14年3月19日
第一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
二 育児両立支援奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働協約又は就業規則により次のいずれかの制度を設け、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対しその申出により当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を支給するものとすること。
四 育児・介護雇用環境整備助成金を廃止するものとすること。
二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとすること。
(別添2) 労審発第70号 労働政策審議会
(別紙) 雇用均等分科会
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について
平成14年3月19日付け厚生労働省発雇児第0319001号をもって諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
(参考1)
(1) 育児両立支援奨励金
小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度やフレックスタイム制等を設けた事業主に対して支給する。
(2) 看護休暇制度導入奨励金
小学校就学前の子の看護のための休暇制度を設けた事業主に対して支給する。
(参考2)
(公益代表委員)
(労働者代表委員)
(使用者代表委員) (アイウエオ順)
会長 西川 俊作 殿
別紙「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について、貴会の意見を求める。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)
第二 施行期日等
イ 育児休業に準ずる制度
ロ 短時間勤務の制度
ハ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の三の規定による労働時間の制度
ニ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
ホ 所定労働時間を超えて労働させない制度
三 看護休暇制度導入奨励金は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働協約又は就業規則により子の看護のための休暇の制度(一年について五日以上の休暇を取得できる制度に限る。)を設け、当該労働者に対しその申出により当該制度を実施した事業所の事業主に対して、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を支給するものとすること。
平成14年3月19日
坂口 力 殿
会長 西川 俊作
平成14年3月19日
会長 西川 俊作 殿
分科会長 若菜 允子
(ロ) 短時間勤務制度
(ハ) フレックスタイム制
(ニ) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(ホ) 所定外労働をさせない制度
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