昨年12月20日に厚生労働大臣より労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に対して諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)及び本日、厚生労働大臣より労働政策審議会に対して諮問された「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」(別添2)について、同審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。
厚生労働省では、この答申を受け、今後育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定等を行うこととしている。
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課長 熊谷 毅 課長補佐 辻 勝浩 電話 5253-1111(内線7856) 3595-3274(ダイヤルイン)
労審発第55号
平成14年1月18日
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成13年12月20日付け厚生労働省発雇児第436号をもって諮問のあった「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び平成14年1月18日付け厚生労働省発雇児第0118001号をもって諮問のあった「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
平成14年1月18日
労働政策審議会雇用均等分科会
分科会長 若菜 允子
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について
平成13年12月20日付け厚生労働省発雇児第436号をもって諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
平成14年1月18日
労働政策審議会雇用均等分科会
分科会長 若菜 允子
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案について
平成14年1月18日付け厚生労働省発雇児第0118001号をもって諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
(公益代表委員)
(労働者代表委員)
(使用者代表委員)
(アイウエオ順)
13年8月28日現在