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人を雇い入れたい
1 人材の紹介を受けたい
ハローワークへ求人をお申し込みください。ハローワークでは募集・採用に当たっての相談・情報提供などのサービスも行っています。詳細はこちら
高齢者、障害者、母子家庭の母など、特に就職が困難な方をハローワークなどの紹介で雇い入れる場合には、助成金(90〜240万円※(注記))を受けられます。(※(注記)短時間の場合は60〜90万円)詳細はこちら
2 高齢者、障害者を雇い入れたい
3 若年者を雇い入れたい
- (1)ジョブ・カード制度を活用する場合
フリーターなどの正社員経験が少ない若者を対象として、企業実習と座学を組み合わせた雇用型訓練を実施することで、人材ニーズに合致した人材の育成を行いながら、正社員への転換を図ることができます。また、専門家のアドバイスを受けつつ訓練計画の策定や訓練の実施ができるため、効果的な訓練を行うことができます。詳細はこちら - (2)新規学卒者の採用内定取消しについて
「新規学卒者の採用に関する指針」において、事業主は、採用内定を取り消さないものとされています。内定を取り消さないためにあらゆる手段を講じ、客観的・合理的な理由を欠く内定取り消しは行わないようにしてください。- 採用内定取消の場合のハローワーク等への通知
新規学卒者の募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合並びに採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合は、あらかじめハローワーク又は学校長に通知しなければなりません。(職業安定法施行規則第35条)
- 採用内定取消の場合のハローワーク等への通知
(参考)新規学卒者の採用内定の取消し等について
新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。
このため、事業主は、採用内定取消しや入職時期繰下げの防止について十分考慮する必要があります。
4 基礎的な職業能力を身につけている人材を雇い入れたい
国や都道府県では、離職者等が再就職に必要な知識や技能を習得するための職業訓練を行っています。平成24年度の訓練総受講者数は約25万人。訓練分野も多岐にわたります。ハローワークで求人申込みを行う際には、訓練経験者の採用をご検討ください。
5 適性などを見きわめるために試行雇用したい(トライアル雇用奨励金)
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、ハローワークなどの紹介により一定期間試行雇用(原則3か月)する場合に最大12万円の奨励金を受けられます。詳細はこちら
6 雇用促進税制
雇用増加数5人(中小企業は2人)以上、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業に対して、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除を行う制度です。詳細はこちら
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