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税額控除等

税額控除制度について

個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

[画像:税額控除制度について 要件・寄付控除の取り扱い]

税額控除対象法人となるには

税額控除対象法人となるには、まず、社会福祉法人の設立認可を受けた所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。申請に基づき、所轄庁において要件を満たしていると判断された場合に、証明書が発行されます。

[画像:税税額控除対象法人となるには]

様式

下記様式を使用し、所轄庁に申請してください((注記))。
(注記)所轄庁が厚生労働省の社会福祉法人に限ります。所轄庁が厚生労働省以外の社会福祉法人は、自法人の所轄庁である自治体等のHP等から入手ください。

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係るQ&A

証明書交付状況(厚生労働省所管法人)


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