石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A
(平成21年4月1日施行)
【目次】
- 石綿健康診断や石綿健康管理手帳とはどのようなものですか。石綿健康管理手帳の申請方法等については、どこに問い合わせたらいいですか。
- 今回どのような見直しを行ったのですか。また、その理由は何ですか。
- 今回の見直しにより、新たに石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象者となるのはどのような人ですか。
- 「作業場」とは具体的にどの範囲をいうのですか。
- 直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務は、すべて石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
- 建築物等に吹き付けられた石綿等の劣化等により石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
- ブレーキ、クラッチ等の石綿含有製品が使用されている機器等の作動に伴い石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
- 今回の見直しにより、新たに石綿健康診断の対象になる周辺業務の従事者をどのように選定すれば良いのですか。
- 周辺業務のみを行う事業者の労働者については、直接業務の事業者と周辺業務の事業者のうち、いずれの事業者が石綿健康診断を実施する必要がありますか。
- 周辺業務への一定の従事歴だけでは石綿健康管理手帳が交付されないのはなぜですか。
- 過去に周辺業務に従事した労働者についても作業の記録の作成は必要ですか。
1. 石綿健康診断や石綿健康管理手帳とはどのようなものですか。石綿健康管理手帳の申請方法等については、どこに問い合わせたらいいですか。
また、過去に石綿等を製造し、又は取り扱う業務に従事し、健康診断で一定の所見(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。)が認められる場合や当該業務に一定の従事期間がある場合は、離職の際に、事業場所在地(離職後にあっては、申請者の住所地)の都道府県労働局に石綿に係る健康管理手帳(以下「石綿健康管理手帳」という。)の交付の申請をすることにより、石綿健康管理手帳が交付されます(労働安全衛生法第67条)。石綿健康管理手帳が交付された場合には、その後、無料で6か月ごとに1回、定期に、健康診断を指定の医療機関で受けることができます。
なお、石綿健康管理手帳は、所属していた事業場が倒産等により、今現在存在していなくても、申請することができます。
申請方法などの詳細につきましては、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2. 今回どのような見直しを行ったのですか。また、その理由は何ですか。
3. 今回の見直しにより、新たに石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象者となるのはどのような人ですか。
また、石綿健康管理手帳については、周辺業務に従事していた者であって、離職した労働者のうち、「両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること」を満たす方が、新たに交付の対象者となります。
4. 「作業場」とは具体的にどの範囲をいうのですか。
なお、屋内作業場については、壁、天井等で十分区画されていれば、その区域ともいえます。
5. 直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務は、すべて石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
6. 建築物等に吹き付けられた石綿等の劣化等により石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
なお、建築物等に吹き付けられた石綿等の劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、事業者は、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています(石綿障害予防規則第10条)。
7. ブレーキ、クラッチ等の石綿含有製品が使用されている機器等の作動に伴い石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。
8. 今回の見直しにより、新たに石綿健康診断の対象になる周辺業務の従事者をどのように選定すれば良いのですか。
過去に周辺業務に従事していた労働者については、必要に応じ、当時の作業施設の見取り図(作業環境測定の記録等を含む。)、本人及び同僚等からの聞き取り、人事記録等を踏まえて判断してください。
9. 周辺業務のみを行う事業者の労働者については、直接業務の事業者と周辺業務の事業者のうち、いずれの事業者が石綿健康診断を実施する必要がありますか。
10. 周辺業務への一定の従事歴だけでは石綿健康管理手帳が交付されないのはなぜですか。
11. 過去の周辺業務の従事者の作業の記録の作成は必要ですか。
なお、周辺業務については、石綿の粉じんのばく露量と直接関係がないため、その概要を記載する必要はありませんが、当該周辺作業が行われている作業場において行われている直接業務の概要等を記載してください。(石綿障害予防規則第35条)
お問い合わせ先
健康診断に関すること:最寄りの労働基準監督署
健康管理手帳に関すること:お住まいの都道府県の労働局
都道府県労働局・労働基準監督署の所在案内