厚生労働省発表
平成21年8月31日
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安 全 課 長 田中 正晴
安全衛生機関検査官 増岡宗一郎
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夜間直通 03-3595-3225
社団法人ボイラ・クレーン安全協会に対する行政処分について
社団法人ボイラ・クレーン安全協会(東京都江東区亀戸6−41−20、会長唐沢正義)に対して、本日付けで、同協会が行うクレーンの性能検査の業務のうち、同協会いわき事務所の業務について業務停止6月、茨城事務所の業務について業務停止3月及び福岡事務所の業務について業務停止2月を命令しました。
概要
1 社団法人ボイラ・クレーン安全協会は、クレーンの性能検査を実施する登録性能検査機関として、労働安全衛生法(以下「法」といいます。)第53条の3において準用する第46条の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けています。
2 登録性能検査機関は、特定機械等の構造に係るものに適合する方法により性能検査を行わなければならないとされており、クレーンの性能検査において荷重試験を行わなかった場合及び定格荷重未満の荷を用いて荷重試験を行った場合、法53条の3において準用する法第47条第3項違反となります。
3 同協会いわき事務所が平成19年11月21日及び平成20年8月7日に実施したクレーンの性能検査において荷重試験を行わなかったものがあったこと、同協会茨城事務所が平成19年1月17日から平成20年5月21日までの間に実施したクレーンの性能検査において定格荷重未満の荷を用いて荷重試験を行ったものがあったこと、同協会福岡事務所が平成19年6月25日に実施したクレーンの性能検査において定格荷重未満の荷を用いて荷重試験を行ったものがあったことが明らかとなりました。
4 このため、法第53条の3において準用する法53条第2号の規定に基づき、社団法人ボイラ・クレーン安全協会が行うクレーンの性能検査の業務のうち、同協会いわき事務所について平成21年9月1日から平成22年2月28日までの6月、同協会茨城事務所について平成21年9月1日から平成21年11月30日までの3月及び同協会福岡事務所について平成21年9月1日から平成21年10月31日までの2月、それぞれ業務停止を命令しました。
関連条文
○しろまる労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(抄)
第41条
(第1項 略)
2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
第46条 第41条第2項の規定による登録は、厚生労働省令に定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、第41条第2項の性能検査を行おうとする者の申請により行う。(法第53条の3による読み替え後のもの。以下、同じ。)
(第2項から第4項まで 略)
第47条
(第1項及び第2項 略)
3 登録性能検査機関は、公正に、かつ、第37条第2項の基準のうち特定機械等の構造に係るものに適合する方法により性能検査を行わなければならない。
(第4項 略)
第53条 厚生労働大臣は、登録性能検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて性能検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(第1号 略)
2 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
(第3号から第6号まで 略)
社団法人ボイラ・クレーン安全協会の概要
1 性能検査機関の名称
社団法人ボイラ・クレーン安全協会
2 所在地
東京都江東区亀戸6-41-20
3 代表者の氏名
唐沢正義
4 登録年月日
平成16年3月31日
5 登録番号
2
6 性能検査を行うことができる機械等の種類
ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラ
7 検査事務所