平成21年5月11日
職業能力開発局能力開発課
(担当・内線)
課長 美濃 芳郎(5920)
課長補佐 小野寺 徳子(5932)
(電話代表)
03(3502)6957
(FAX)
03(3502)2630
経済危機対策に伴う「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について
〜広く離職者訓練を受講する方が対象となります〜
雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度)を、平成20年11月から実施しています。
本制度については、その後、貸付額の引上げや離職した派遣労働者等への適用拡大、返還免除の年齢要件の撤廃(平成21年1月15日施行)、アルバイト禁止要件の見直しや年収要件の判断時点の変更(平成21年2月23日施行)等の制度拡充を行ってきましたが、今般、経済危機対策の策定に伴い、以下のような拡充を図ることとしましたので、お知らせします(別紙1(PDF:55KB)及び2(PDF:126KB)参照)。
【拡充のポイント】
1 制度対象者の拡充
これまでは、
(1)ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は企業実習先行型訓練システムを受講する方
(2)中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用の方(派遣労働及び短時間労働の方等)
(3)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を受講する方を対象としていたが、(1)、(2)、(3)に関わらず、広く「公共職業訓練(離職者訓練)を受講する方」を対象とすることとすること。
2 施行日
平成21年5月11日
(※(注記)同日において、訓練を受講している方についても適用。)
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