厚生労働省における環境配慮の方針の平成19年点検結果
I 環境保全施策
(1) 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組
[1] 生活衛生関係営業者による環境配慮の取組の推進
○しろまる 旅館・飲食・食肉関係営業者による食品循環資源の再生利用率の向上を図る。
○しろまる生活衛生関係営業者による自主的な環境配慮の取組を推進する。
【施策の柱】
○しろまる 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)の適正な運用(計画的かつ効率的な「食品リサイクルシステム」の構築と推進に対する支援)
○しろまる 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく「振興指針」の見直しの際に、随時環境配慮に関する事業内容をより積極的に位置づけ
○しろまる 本年2月に行った飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の見直しの際に、「営業者においては、食品循環資源の再生利用等の実施率を平成23年度までに20パーセントに向上させるよう努め、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物の発生の抑制及び減量を推進するものとする」旨明記した。
○しろまる 飲食店営業及び喫茶店営業の振興指針中に環境配慮に関する事業内容について積極的な位置付けを行ったことによって、飲食店営業等による食品リサイクルの取組は一定程度進展するものと思われる。
○しろまる 平成18年度に実施した財団法人全国生活衛生営業指導センターによる調査の結果、食品廃棄物の再生利用等に取り組んでいる生活衛生関係営業者の減量化の実施率は、平均で約20パーセントであったが、一方で、再生利用等に取り組んでいない営業者が約半数いたことから、これらの者に対して食品リサイクルへの取組を推進する必要がある。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、生活衛生関係営業者に対して、食品リサイクルに係る周知等を行い、その実施率の向上に努める。
なお、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の改正を受けて、財団法人全国生活衛生営業指導センターにおいて、今年度、新たに普及啓発のパンフレットを作成する予定である。
[2] 医薬品・医療機器製造販売業者等による環境配慮の取組の推進
○しろまる 医薬品・医療機器製造販売業者等(以下「医薬品製造販売業者等」という。)による容器包装等の再資源化の向上を図る。
○しろまる 医薬品製造販売業者等による自主的な環境配慮の取組を推進する。
【施策の柱】
○しろまる 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の適正な運用
○しろまる 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の適正な運用
○しろまる 密閉型蓄電池を使用する医薬品製造販売業者等に対する自主回収及び再資源化への支援(資源有効利用促進法に基づく主務大臣の認定)
○しろまる グリーン購入、環境報告書の作成・公表の促進等、環境に配慮した経営に向けた普及啓発
○しろまる 「1 目標」に掲げる法律の適正な運用について、逐次、事業者団体及び関係省庁と連携して、施策に取り組んだ。
○しろまる 容器包装廃棄物の排出抑制の促進等を図るため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の改正作業を関係省庁と連携して行った。
○しろまる また、リデュース・リユース・リサイクル推進協議会が主催する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」及びエコプロダクツ大賞推進協議会が主催する「エコプロダクツ大賞」に関係省庁と連携して参画し、医薬品製造販売業者等の3R活動及びエコプロダクツの普及を支援している。また平成18年度は、医薬品製造販売業者等のうち、1社の事業所が「厚生労働大臣賞」を、2社の事業所が「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞」を受賞した。
○しろまる なお、医薬品製造販売業者等の加盟団体の一つである日本製薬工業協会は自ら環境報告書を作成するとともに、協会加盟の医薬品製造販売業者等の工場・事業所から発生する廃棄物の最終処分量を平成22年度までに20%まで削減(平成2年度比)すること等を目標としている。
○しろまる 日本製薬工業協会加盟企業の工場・事業所から発生する廃棄物の最終処分量は、平成17年度実績では12,200tであり、17.2%まで削減(平成2年度比)しているが、更なる削減への取り組みが必要である。
○しろまる 中小企業者である医薬品製造販売業者等の環境配慮における取組には遅れがみられることから、その推進に努める必要がある。
(見直しの方向性)
○しろまる 環境に配慮した率先的な取組例などを医薬品製造販売業者等に情報提供していくとともに、これら事業者の取組の進捗状況を把握していくことに努める。
[3] 医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設等における環境配慮の取組の推進
○しろまる 医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設等における環境対策関係法令の遵守を促す。
○しろまる医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設等による自主的な環境配慮の取組を推進する。
【施策の柱】
○しろまる 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の遵守
○しろまる 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の遵守
○しろまる グリーン購入、環境報告書の作成・公表の促進等、環境に配慮した経営に向けた普及啓発
○しろまる 医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設に対して送付した、「厚生労働省における環境配慮の方針」(平成16年6月29日環境対策推進本部決定)にそって、環境に配慮した経営に向けた普及啓発を行ったところである。
○しろまる 独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構は環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)における特定事業者として、平成18年度に環境報告書を作成・公表したところである。
○しろまる 「厚生労働省における環境配慮の方針」を医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設に送付し、各施設における事業活動上の環境配慮の取組普及を依頼したことにより、環境配慮の意識も進みつつあるものと思われるが、各施設の所轄庁の大部分が都道府県等であるため、取組状況の実態把握が困難な状況である。
○しろまる 平成17年4月の環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の施行から2年が経過し、事業者の環境配慮に対する意識はかなり高まってきていると思われるが、環境報告書の公表を行っているのが依然として大企業者が主であること等を鑑み、一層の意識高揚が必要と思われるため、環境配慮の状況の公表の方法に関する情報の提供等、事業活動における環境配慮の取組普及に努める必要がある。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き環境に配慮した率先的な取組例等を都道府県等に対して情報提供していくとともに、取組状況の実態に関して都道府県等からの情報提供を促す。
○しろまる 今後も積極的な情報提供等を通じて、継続的に普及、啓発活動に努める。
[4] その他厚生労働省所掌の事業者による自主的な環境配慮の取組の推進
○しろまる その他厚生労働省所掌の事業者による自主的な環境配慮の取組を推進する。
【施策の柱】
○しろまる グリーン購入、環境報告書の作成・公表の促進等、環境に配慮した経営に向けた普及啓発
○しろまる 所管公益法人及び独立行政法人に対して、グリーン購入及び環境報告書に関するホームページを周知することで、環境に配慮した取組を促しており、グリーン購入が実施されている。(※(注記))
○しろまる 環境報告書に関しては、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構が作成している(再掲)。
○しろまる 平成18年10月27日付け省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定「冬季の省エネルギー対策について」等を所管法人に対して送付し、環境に配慮した取組例などを情報提供し、これらの取組について各所管法人でも積極的に推進するよう要請している。(※(注記))
○しろまる また、法人の自主的な環境配慮の取組としては、以下のようなものもある。
・ 会議が行われない日については冷房を極力使用しない。
・ 冷房を使用するときは、過度な温度設定をしない。28度設定の実施。
・ ごみの分別を徹底することで、ごみの減量化・リサイクルの推進を図る。
(※(注記)一部の法人に対して行っているものである。)
○しろまる 所管法人のグリーン購入に係る取組については、再生紙の購入等の取組が浸透してきているが、コストが割高になるため、経費節減との調整が課題となる。
○しろまる その他の取組としてソフト対策については意識は高まりつつあるが、法人によって取組具合にはばらつきがあるため、一層の取組推進を図っていく必要がある。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、所管法人に自主的な環境配慮の取組を促すとともに、その取組の進捗状況を把握していくこととする。
(2) 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組
[1] 健全な水循環系の構築
○しろまる 水道広域化、漏水対策、用途間転用等により、水資源の有効利用を推進する。
○しろまる 流域関係者と連携し、取排水系統の再編等良好な水道水源の確保に努める。
○しろまる 所要の施設整備を行い、安心・快適な水道水を供給する。
【施策の柱】
○しろまる 水道広域化、水道水源開発、未普及地域解消、老朽管布設替、高度浄水処理施設整備等に係る技術的・財政的支援措置
○しろまる 関係省庁との連携による流域水循環計画の作成・実施
○しろまる 有効率及び水道普及率の向上のため、国庫補助事業等により、水道広域化施設・簡易水道等の整備、水道水源の確保、老朽管等の水道施設の計画的な更新等を行った結果、平成17年度末で、上水道事業の有効率は92.3%となり、水道普及率は97.2%となった。
○しろまる 前年度比で、水道普及率は0.1ポイント増加し、着実に向上している。
○しろまる 有効率は、ほぼ横ばいの傾向を示している。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、有効率及び水道普及率の向上並びに良好な水道水源の確保に努めるよう指導等を行っていくこととする。
○しろまる 引き続き、水道広域化施設・簡易水道等の整備、水道水源の確保、老朽管等の水道施設の計画的な更新等に対する国庫補助を行っていくこととする。
[2] 水道施設における廃棄物・リサイクル対策の推進
○しろまる 水道施設整備による建設廃棄物の減量化及び建設残土の再生利用の推進に努める。
【施策の柱】
○しろまる 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の遵守
○しろまる 公共工事の最適設計等による建設廃棄物の減量化・リサイクルの推進
○しろまる 公共事業における再生資材等の利用促進
○しろまる 水道事業者に対して、水道施設整備による建設廃棄物の減量化、建設残土の再生利用の推進等に努めるよう助言を行っている。
○しろまる 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」(平成13年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)では、平成22年度における再資源化等率は、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊それぞれ95%を目標としている。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、水道事業者に対して、水道施設整備による建設廃棄物の減量化、建設残土の再生利用の推進等に努めるよう指導等を行っていくこととする。
[3] 水道施設における地球温暖化対策の推進
○しろまる 水道施設における単位水量当たり電力使用量を年1%削減する。
【施策の柱】
○しろまる エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の適正な運用
○しろまる エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、一定量以上の電力を使用する事業場はエネルギー使用量等の定期報告などが義務づけられているところである。給水量当たりの電力使用量は、平成17年度末で0.510kWh/m3(平成16年度より給水量1m3当たり0.011kWh、2.2%の電力使用量の増加)であった。
○しろまる 給水量1m3当たりの電力使用量は、ほぼ横ばいの傾向を示している。
(見直しの方向性)
○しろまる 水道施設における単位水量当たり電力使用量を10年間で10%削減することとし、引き続き、電力使用量の抑制に努めるよう指導等を行っていくこととする。
(3)化学物質の環境リスクの低減に向けた取組
○しろまる 化学物質について、環境リスクの評価、管理等を推進する。
【施策の柱】
○しろまる 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の適正な運用(有害性及びリスクの評価、管理等の実施)
○しろまる 既存化学物質の安全性点検の実施
○しろまる 新たに第一種監視化学物質に3物質、第二種監視化学物質に17物質を指定し、平成19年4月1日現在で、第一種特定化学物質は15物質、第二種特定化学物質は23物質、第一種監視化学物質は28物質、第二種監視化学物質は859物質となった。
○しろまる 既存化学物質の安全性点検のため、新たに23物質について毒性試験を実施した。
○しろまる 人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染の防止のため、新規化学物質について特定化学物質に指定する等、化審法の適正な運用が行われた。
○しろまる 既存化学物質のうち、優先度が高いと考えられる物質について毒性情報を取得した。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、環境リスクの評価、管理等を推進していくこととする。
○しろまる 曝露が多いと考えられる高生産量の既存化学物質等について、引き続き、安全性点検を実施する。
○しろまる 環境中化学物質のリスク研究事業を推進し、施策へ反映する。
【施策の柱】
○しろまる 内分泌かく乱物質、ダイオキシン等に関する調査等研究事業の推進
○しろまる 「殺虫剤指針」等の改訂
○しろまる 平成18年度は、化学物質リスク研究事業として、28件に対し14億円の厚生労働科学研究費補助金を交付した。
○しろまる「殺虫剤指針」(平成17年度に改訂作業終了)
引き続き新たな指針の必要性について検討している。
○しろまる 内分泌かく乱物質、ダイオキシン等に関する研究が進展し、毒性発現のメカニズムなどの知見が集積された
。○しろまる 検討委員会において最新の技術情報を収集しながら検討している。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、厚生労働科学研究費補助金を交付するなど、化学物質リスク研究事業を推進していくこととする。
○しろまる 引き続き、新たな指針の必要性について検討している。
○しろまる 化学物質に係る情報収集・提供体制を整備する。
【施策の柱】
○しろまる 化学物質に係る各種データベースの整備、インターネット等を通じた情報の発信等
○しろまる 平成18年度末において19物質をGINCへ追加登録した。
現在、GINC登録物質数は265件。
○しろまる 本年度は19物質をGINCへ追加登録するとともに登録物質について厚生労働省ホームページ等で情報提供しており、化学物質に係る情報の収集と提供は着実に実施されている。
○しろまる 市場に大量に流通している化学物質のうち、十分な情報提供がなされているものはまだ限られている。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、国内で1,000トン以上製造されている化学物質に係る情報の収集を行い、既存化学物質毒性データベースにおいて情報提供することとしている。
○しろまる 化学物質対策に係る国際的な研究協力を推進する。
【施策の柱】
○しろまる OECD(経済協力開発機構)、IPCS(国際化学物質安全性計画)、IFCS(化学物質の安全性に関する政府間フォーラム)等の関係国際機関の活動への参画等
○しろまる 平成18年度はOECDへ7物質を報告し、同年度末における、OECDの化学物質の安全性試験結果の報告件数(累積)は114物質となった。また、OECD、IPCS、IFCS等への関係国際機関の活動に参画した(会議への参画、日本の方針の反映等)。
○しろまる 平成18年度はOECDへ7物質の報告する等、積極的に国際的な協力を推進した。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、化学物質対策に係る国際的な研究協力を推進する。
○しろまる 平成16年11月開催のOECDの化学品合同会合において、新たな目標として平成22年までに1,000物質の点検を行うと決定がなされ、日本は96物質を目標に分担することとなったところでありその推進に努める。
(4) 生物多様性の保全のための取組
○しろまる 医薬品等の分野において生物多様性の保全を図る。
【施策の柱】
○しろまる 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)の適正な運用(遺伝子組換え生物等を使用した医薬品等の適正な使用等を確保する。)
○しろまる 医薬品等について、平成18年度内に新たに行われた第二種使用に係る確認件数は11件であった。これにより同年度末における累計数は、第一種使用に係る承認の件数0件、第二種使用に係る確認の件数90件となった。
○しろまる 平成18年度末の製造販売業者からの遺伝子組換え生物等を使用した医薬品等の製造状況に関する報告数は101件であった。
(注) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用に係る承認申請中又は第二種使用に係る確認申請中に年度報告を提出している製造販売業者があること、第二種使用に係る確認を要しない遺伝子組換え生物を使用する場合であっても年度報告の提出が必要となる場合があることなどから、上記の数字は必ずしも一致しない。
○しろまる 現時点では、医薬品等の分野において生物多様性の保全に関して問題となる事例は発生しておらず、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の適正な運用が行われている。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、医薬品等の分野においても遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づき、生物多様性の保全を図っていくこととする。
(5)地球温暖化問題に対する取組
○しろまる 企業内での「働き方」の見直しにより、地球温暖化対策を推進する。
【施策の柱】
○しろまる 所定外労働の削減
「ノー残業デー」の導入・拡充
○しろまる 平成3年8月に策定した「所定外労働時間削減要綱」(平成13年10月改定)に基づき、「ノー残業デー」の導入・拡充、労働時間に関する意識の改革や業務体制の改善等について啓発指導を行うことによって、労使の自主的努力による所定外労働時間削減を図った。
○しろまる また、平成18年4月から施行された労働時間等設定改善法に基づき、労使の自主的な取組を通じた所定外労働時間の削減を図った。
○しろまる 平成18年度の所定外労働時間数は年間156時間で前年度と比べて4時間増加した。
○しろまる 平成17年から18年にかけて所定外労働時間数は増加しており、引き続き、一層の所定外労働の削減に向けた取組が必要である。
(見直しの方向性)
○しろまる 引き続き、「所定外労働削減要綱」の周知徹底等に努めるとともに、労働時間等設定改善指針に基づき、所定外労働の削減をはじめとする労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組の促進を通じて、企業内での「働き方」の見直しを推進する。
II 通常の経済活動主体としての厚生労働省の業務における環境配慮の取組
○しろまる 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進を図るための方針に基づくすべての取組
○しろまる 毎年、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(厚生労働省グリーン調達推進本部決定。以下「調達方針」という。)を策定し、環境物品等の調達目標等を定めている。そして、毎会計年度終了後、環境物品等の調達の実績を取りまとめて公表するとともに、環境大臣へ通知している(平成18年度の実績は別紙のとおり。)。
環境物品等の特定調達物品(国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進する際の判断基準を満たす物品)については、調達方針に基づき、エコマーク等の情報を活用することにより、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努めた。
また、特定調達物品以外の物品等についても調達方針に準じて、エコマーク等の認定を受けている製品又はこれと同等の環境物品を調達するよう努めた。
○しろまる 平成18年度の調達については、平成17年度に比べて調達率が100%を達成した品目数も増え、また、未達成の物品についても調達率を100%近くにまで高めたところである。
(見直しの方向性)
○しろまる 平成18年度の調達については、実績が調達率100%に及ばない品目があったので、平成19年度以降においては、調達率100%を達成した品目が更に増えるよう努力していきたい。
平成18年度特定調達品目調達実績取りまとめ表
- 年間集計用
- 府省・機関等名称
- 厚生労働省
- 平成18年度特定調達品目(公共工事)調達実績概要
- 府省・機関等名称
- 厚生労働省
○しろまる 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成17年4月28日閣議決定)に基づくすべての取組
○しろまる 平成17年6月に「厚生労働省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出等のため実行すべき措置について定める計画」を策定し、厚生労働省としても温室効果ガスの排出削減等のために自ら実行する措置を講じてきたところ。
○しろまる 平成18年3月に、組織・施設別の平成18年度の温室効果ガス削減目標及びその対策、推進体制を定め、各月ごとにエネルギー使用量を把握した。
○しろまる 冬期重点取組(平成18年11月14日厚生労働省温室効果ガス削減計画推進委員会決定)を定め、暖房の温度設定、短縮運転等を徹底した。
○しろまる 平成18年度実績は、前年度比10%程度温室効果ガスを削減する見込み。
○しろまる 対前年度比では一定の成果をみたものの、政府実行計画で掲げられた平成13年度比7%の削減目標には及ばない見込み。
(見直しの方向性)
○しろまる 新たな政府実行計画(平成19年3月30日閣議決定)中に掲げられた目標(平成13年度比マイナス8%)を全府省で達成するため、当省としても『厚生労働省温室効果ガス削減対策実行委員会』を設置し、取組の一層の強化を図る。
○しろまる 「早期退庁を促進するための具体的方策について」(平成14年8月早期退庁促進のための省内検討チーム)に基づき、職員について「一斉定時退庁日」などの推進、その実施状況の把握により仕事と生活の調和の取れた働き方の実現を通じて、職場として環境負荷の低減に資するよう努めること
○しろまる 毎週水曜日の「全省庁一斉定時退庁日」、毎週金曜日の「厚生労働省定時退庁日」及び「国家公務員超過勤務縮減キャンペーン」(10月第1週)等の全省庁、厚生労働省全体の取組の他、厚生労働省全体として以下のような独自の取組により、早期退庁及び休暇取得の促進を図った。
・「厚生労働省超過勤務縮減月間」(5月及び10月)
ポスター、庁内放送、電子メール等による周知の他、管理職員等による早期退庁の指導の徹底を図った。
・課室内消灯日(毎月2回)
月2回の19時までの消灯が実施できたか否かの報告を求め、これらを局内課長会議において報告した。
・「休暇作戦2per1」(※(注記))
各部局の年次休暇の取得実績を幹部会議に報告し、取得促進の働きかけを行った。
(※(注記))毎月合計2日の年次休暇の取得を目標とし、毎月合計1日は必ず達成
すべきものとして平成17年12月から実施している取組
・連続休暇等の取得促進
ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休暇取得予定表を作成するとともに、管理者から休暇取得の呼びかけを行った。
○しろまる 厚生労働省全体での上記の取組の他、以下のような独自の取組を実施する例もある。
・課内及び部内独自に定時退庁日を定め、職員の早期退庁を実施している。
・定時退庁することが恒常的に困難な課室において、個人単位で定時退庁予定日を定めている。
・国会待機について極力必要最小限の人数で対応することにしている。
・特に超過勤務の著しいものに対し、個別に定時退庁等を促している。
(注)「早期退庁を促進するための具体的方策について」は早期退庁の促進のみを対象としているが、環境負荷の低減に資すると考えられる休暇取得率の向上も記載した。
○しろまる 早期退庁を実施するに当たり、国会審議等の他律的な要素もあり、十分な効果を上げることが難しい面がある。
○しろまる 休暇取得率の向上については、平成17年12月から実施している「休暇作戦2per1」により、その取組意識が向上し一定の効果を上げつつあると認められるが、より一層の向上が必要である。
(見直しの方向性)
○しろまる 早期退庁の促進及び休暇取得率の向上は、平成16年4月から実施している厚生労働省特定事業主行動計画における取組の一環でもあるが、いずれも、特に管理者の意識を高めた上で推進、定着させることが重要であり、今後とも、この点を十分に踏まえ、積極的に取り組んでいくこととする。