(照会先)
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室 災害救助専門官 片桐 昌二(内線 2899)
救 助 係 長 高宮 理明(内線 2819) 電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室 災害救助専門官 片桐 昌二(内線 2899)
救 助 係 長 高宮 理明(内線 2819) 電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614
平成19年7月25日(17:00)
平成19年新潟県中越沖地震にかかる災害救助法の適用について
(第2報)
1 災害の概要
新潟県中越沖を震源とする地震により、新潟県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、新潟県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村 法適用日 被害の状況等 備 考
適用市町村 法適用日 被害の状況等 備 考
【新潟県】
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
上越市(じょうえつし)
三島郡出雲崎町
(さんとうぐんいずもざきまち)
刈羽郡刈羽村
(かりわぐんかりわむら)
※(注記)三条市(さんじょうし)
※(注記)十日町市(とおかまちし)
※(注記)燕市(つばめし)
※(注記)南魚沼市
(みなみうおぬまし)
7月16日
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7月16日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。
<注>※(注記)は今回適用分
2 今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等