当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
均等業務指導室長
課 長 補 佐 安藤 よし子
鈴木 英二郎
元木 賀子
夜間電話 03-3595-3272
厚生労働省発表
平成19年5月30日
第22回男女雇用機会均等月間について
男性も女性も みんなにチャンス !!
― 性別ではなく "その人" をみてますか ? ―
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深めているところである。
第22回にあたる本年は、改正男女雇用機会均等法(以下、「改正均等法」という。)が4月に施行されて初めての月間である。改正均等法では、女性だけでなく男性に対する差別も禁止されることとなり、各企業においては、労働者が性別により差別されることのない職場環境の整備が求められる。
そこで、本月間では、改正均等法の一層の周知徹底及び履行確保、ポジティブ・アクションの促進を目標として、
「男性も女性も みんなにチャンス!! − 性別ではなく"その人"をみてますか? ―」をテーマに実施する。
男女労働者間に事実上生じている格差を解消するため、厚生労働省では、企業におけるポジティブ・アクションの取組を推進しているところである。
現在、ポジティブ・アクションに取り組む企業が増えている一方で、「取組時点では活躍する女性労働者や女性管理職が増えても後が続かない。」等、制度は整っているにもかかわらず、当初の期待ほど取組効果が現れない企業もあるなど問題点も浮かび上がっている。
そこで、シンポジウムでは、「女性の活躍推進協議会」のメンバーであり、日本を代表する企業トップの方々をパネリストに迎え、実効性のあるポジティブ・アクションを進めていくためには何が必要かをテーマにパネルディスカッションを行う。
◆だいやまーく 労働局雇用均等室への相談
平成18年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、2万6,684件であり、引き続き増加している。特に、事業主からの相談が10,839件と、昨年の5,797件を上回り、大幅に増加している。これは、昨年6月に改正され、今年4月から施行された改正法の内容についての問い合わせが多く寄せられた結果であると思われる。
相談内容全体の内訳をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが4割と最も多く、次いで母性健康管理に関するものが約2割であった。 (添付資料3の1(1)「相談、指導等状況」参照。(PDF:211KB))
◆だいやまーく 個別紛争解決の援助
○しろまる 労働局雇用均等室における個別紛争解決の援助
― 妊娠・出産等を理由とする事案が最多 ―
女性労働者等からの均等取扱いに係る個別紛争解決援助の申立は166件であった。
内容をみると、退職勧奨や解雇・雇止めに関するものは146件であり、昨年の131件を上回り、全体に占める割合も約9割を占めている。
退職勧奨や解雇・雇止めに関するもののうち、妊娠・出産等を理由とする事案は約9割にあたる136件となっており、昨年119件からさらに増加している。
これらの事案のほとんどは、都道府県労働局長が助言・指導を行った結果、解決をみている。 (添付資料3の1(2)「労働局雇用均等室における個別紛争解決の援助」(PDF:211KB)、2「事例」参照。(PDF:138KB))
○しろまる 機会均等調停会議による調停
― 申請は解雇事案 ―
機会均等調停会議による調停について、平成18年度は5件の申請があった。その内容はいずれも退職勧奨や解雇・雇止めに関するものであった。
これら5件についてはすべて調停が開始され、うち3件が関係当事者双方が調停案を受諾し解決した。(添付資料3の3「事例」参照。(PDF:138KB))
◆だいやまーく 労働局雇用均等室における指導
―是正指導件数は、5,393件 ―
平成18年度は、5,477事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった3,011事業場に対し、5,393件の是正指導を行い、そのほとんどが是正された。
指導事項としては、セクシュアルハラスメントの防止対策に係る指導が引き続き最も多くなっている。
(添付資料3の1(3)「労働局雇用均等室における制度是正指導」参照。(PDF:211KB))
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