平成17年10月31日(月)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課
齋藤(内線7933)、中込・飯野(内線7938)
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平成17年度乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間


1 SIDSとは

・ 乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)は、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気です。
・ 発症は年々減少傾向にはありますが、平成16年においては全国で232人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっており、1歳未満の乳児の死亡原因の第3位となっています。
・ 発症原因はまだわかっていませんが、以下の2に示すいくつかのことに留意することにより、この病気の発症率が低下することが研究により明らかになっています。

[画像:乳幼児突然死症候群死亡者数の推移(人口動態統計)]


2 乳幼児突然死症候群(SIDS)発症の危険性を低くするための留意点

(1) 赤ちゃんを寝かせるときは、あおむけ寝にしましょう。
うつぶせに寝かせたときの方が、あおむけ寝の場合に比べて乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率が高いということがわかっています。うつぶせ寝が乳幼児突然死症候群(SIDS)を引き起こすものではありませんが、医学上の理由でうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせるようにしましょう。

(2) 妊娠中や赤ちゃんの周囲で、たばこを吸わないようにしましょう。
たばこは、乳幼児突然死症候群(SIDS)発症の大きな危険因子です。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙もよくありません。妊娠したらたばこはやめましょう。

(3) できるだけ母乳で育てましょう。
母乳による育児が赤ちゃんにとって最適であることは良く知られています。人工乳が乳幼児突然死症候群(SIDS)を引き起こすものではありませんが、できるだけ母乳で育てるようにしましょう。

3 乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間の趣旨

平成11年度より、11月を乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間と定め、乳幼児突然死症候群(SIDS)に対する社会的関心の喚起を図るとともに、重点的な普及啓発活動を実施しています。
平成17年度においても同様に、11月を対策強化月間として、関係行政機関、関係団体等において各種の普及啓発活動を行うなど、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防に関する取組の推進を図ります。

<主な取組>
・ 「乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン」(平成17年4月公表)の内容の周知・普及。
・ (1)あおむけ寝、(2)母乳哺育、(3)保護者等の禁煙の3つの望ましい育児習慣等について、ポスターおよびリーフレットの活用による全国的な啓発活動。
・ 「健やか親子21」国民運動における全国的な啓発活動の展開。
・ 関係行政機関、関係団体等を通じて、医療機関等に対し、「乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン」の内容を参考とし、検案を行う際は、乳幼児突然死症候群(SIDS)と虐待又は窒息事故とを鑑別するためにも、的確な対応を行うこと、必要に応じ、保護者に対し乳幼児の解剖を受けることを勧めることを依頼。

4 期日

平成17年11月1日(火)から11月30日(水)まで。
ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更は差し支えないものとしています。

5 主唱

厚生労働省

6 乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン

平成17年4月、厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)「乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断のためのガイドライン作成およびその予防と発症率軽減に関する研究」(主任研究者:坂上正道北里大学名誉教授)において、乳幼児突然死症候群(SIDS)の定義および診断に際しての留意事項を明確にした「乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/04/h0418-1.html

参考 「乳幼児突然死症候群(SIDS)に関するガイドライン」(平成17年4月公表)概要

I 乳幼児突然死症候群(SIDS)の定義
それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、しかも死亡状況調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、原則として1歳未満の児に突然の死をもたらした症候群。
II 診断に際しての留意事項
1 )乳幼児突然死症候群(SIDS)は原則として新生児期を含めて1歳未満とする。
2 )乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断は剖検に基づいて行い、解剖がなされない場合および死亡状況調査が実施されない場合は、死亡診断書(死体検案書)の分類は「不詳」とする。
3 )乳幼児突然死症候群(SIDS)は一つの疾患単位であり、その診断のためには、乳幼児突然死症候群(SIDS)以外の疾患および窒息や虐待などの外因死との鑑別診断が必要である。
4 )外因死の診断には死亡現場の状況および法医学的な証拠を必要とする。また、虐待等意図的な窒息死は鑑別が困難な場合があり、慎重に診断する必要がある。


【参考資料】
3 普及啓発用リーフレット(1ページ(PDF:600KB) 2ページ(PDF:659KB))



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