〃 西蒲原郡巻町[ニイガタケンニシカンバラグンマキマチ]
( 〃 )
〃 西蒲原郡月潟村[ニイガタケンニシカンバラグンツキガタムラ]
( 〃 )
〃 西蒲原郡中之口村[ニイガタケンニシカンバラグンナカノクチムラ]
( 〃 )
〃 西蒲原郡弥彦村[ニイガタケンニシカンバラグンヤヒコムラ]
( 〃 )
〃 西蒲原郡吉田町[ニイガタケンニシカンバラグンヨシダマチ]
( 〃 )
〃 三条市[ニイガタケンサンジョウシ]
( 〃 )
〃 中頸城郡柿崎町[ニイガタケンナカクビキグンカキザキマチ]
( 〃 )
〃 中頸城郡吉川町[ニイガタケンナカクビキグンヨシカワマチ]
( 〃 )
〃 中頸城郡頸城村[ニイガタケンナカクビキグンクビキムラ]
( 〃 )
〃 東頸城郡浦川原村[ニイガタケンウラガワラムラ]
( 〃 )
〃 東頸城郡大島村[ニイガタケンヒガシクビキグンオオシマムラ]
( 〃 )
〃 上越市[ニイガタケンジョウエツシ]
( 〃 )
〃 中頸城郡三和村[ニイガタケンナカクビキグンサンワムラ]
( 〃 )
〃 東頸城郡牧村[ニイガタケンヒガシクビキグンマキムラ]
( 〃 )
〃 中頸城郡清里村[ニイガタケンナカクビキグンキヨサトムラ]
( 〃 )
〃 中頸城郡板倉町[ニイガタケンナカクビキグンイタクラマチ]
( 〃 )
(注:適用市町村名は、災害救助法適用時の名称である。)
・
災害救助法の住宅の応急修理制度の速やかな適用が可能となるよう、「住宅の応急修理の円滑な実施について」の通知を11月2日付けで新潟県に対して発出。(対象者の範囲、応急修理の範囲及び手続きについての弾力的な取扱)
・
住宅の応急修理費用の限度額を、被災地が特別な豪雪地帯であること等の地域事情に鑑み、60万円に引き上げた。(11/9)
・
インフルエンザの予防接種に関する災害救助法の支弁について、新潟県に通知。(11/12)
(7)
高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応
・
避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者については、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支えない旨を、新潟県に通知。(10/24)
・
さらに、要援護者の社会福祉施設等への受入れ等についての考えられる取組や留意事項及び特例措置等について新潟県及び新潟市に通知。(11/2)
・
高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要援護者の社会福祉施設での受け入れに関し、新潟県内の施設での避難者受け入れ状況を調査(11/22日現在、107施設529名)するとともに、更なる受け入れについて施設の協力を要請。新潟県および近隣5県内の社会福祉施設における避難要援護者の受け入れ可能性について各県を通じて調査し、当該情報を新潟県に提供。
・
罹災地域における社会福祉施設等の入居者等の生活を確保するため、職員の派遣について協力するように各都道府県、指定都市等に要請(11/1)
・
新潟県及び新潟市に対し、避難所等にいる要援護高齢者等への介護サービスの提供について、次の事項等を通知(11/4)
(1)
介護サービスが必要な者を把握するとともに、避難所等においても適切に居宅サービスが受けられるよう柔軟な対応を図る。
(2)
要援護高齢者等を受け入れる介護保険施設等においては、空きスペースの活用を図るとともに、日常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で定員超過を認める。
(3)
職員の不足を来している介護保険施設等に対しては、広域的調整体制の下で、他の介護保険施設の職員の応援派遣を図る。
(4)
居宅サービス等の提供について、介護職員の派遣要請があれば、国においても関係地方公共団体及び関係団体に協力依頼を行う。
・
各都道府県・指定都市・中核市及び関係団体に対し、国からの応援派遣の協力依頼に際しては、可能な限り介護職員等が確保できるよう協力をお願いする旨通知(11/4)
・
十日町市、長岡市のボランティアセンターにおいて、避難所・在宅での支援ニーズを把握するためのローラー作戦(世帯訪問)を開始。(11/3)
・
事業者団体に協力を求め、応援派遣可能ヘルパーとして、11月3日現在、ホームヘルパー43人、看護師11人を確保し、県に情報提供。
・
民間入浴事業者団体の協力を求め、11月3日までに訪問入浴車7台で訪問入浴を実施、延べ104人利用。
・
全国旅館生活衛生同業組合連合会に対し、避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、新潟県及び被災市町村等から旅館・ホテルに対して避難所等として活用したいとの要請があった場合は、積極的に協力していただくよう依頼。(10/27)(新潟県において4,778人分を市町村ごとにわりあて、10月29日受け入れ開始、11月21日579人受入)
・
障害者の支援費制度の取扱いについて、避難先の施設や他の建物、避難所等において、サービスを提供した場合の特例措置等を講じる旨を、新潟県に通知。(11/2)
・
被災障害児者及びその家族個々の生活ニーズに応じたサービスを提供するため、11月8日、障害者の総合相談窓口を設置(魚沼市)。
・
被災地における視聴覚障害者等に対するきめ細やかな情報・コミュニケーション支援のため、視聴覚障害者関係団体に対し、点字情報の提供・手話通訳者の派遣等について協力依頼。(11/8)
・
高齢者等要援護者が入居する応急仮設住宅は、バリアフリー仕様(手すり、スロープ、段差解消)とする。
・
長岡市内に設置予定の大規模仮設住宅予定地に、ディサービス等生活支援サービスを提供できる仮設集会所を附設。運営は社会福祉法人が担当予定。
・
避難生活の長期化に伴う廃用症候群の発症予防の実施等について、新潟県及び新潟市に通知。(11/12)
・
避難生活の長期化等に伴う廃用症候群の発症の予防のための「利用者向けリーフレット」の周知及び活用について、新潟県及び新潟市へ依頼。(11/22)
(8) 労働・雇用関係等における対応
○しろまる
労働・雇用面での各種相談への緊急的対応
・
労働・雇用面について各種相談に総合的に対応するために、新潟労働局並びに同局管内のすべての労働基準監督署及び公共職業安定所に「新潟県中越地震特別労働相談窓口」を設置し、労働者・事業主等からの相談にきめ細かく対応する体制を整備。(10/25)。相談件数計1,578件。うち事業主からの相談は873件、労働者からの相談は705件。(11/22)
○しろまる
災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底
・
ライフラインの復旧工事や損害を受けた建築物の解体、改修工事において、特に土砂崩壊などの労働災害を防止対策を徹底するため、10月29日、新潟労働局長及び建築業者労働災害防止協会会長、(社)日本建設業団体連合会会長及び(社)全国建設業協会会長に対し通知。(10/29)
○しろまる
雇用促進住宅の提供
・
被災者の一時的居住のため、新潟県及び全国の雇用促進住宅の提供を開始(11/1〜)。開始時点の周辺地域の入居可能戸数は、新潟県で209戸(11月24日時点でうち77戸入居決定)、周辺6県で2,702戸。
○しろまる
雇用調整助成金の特例措置
・
新潟県中越地震に伴う失業の発生や新規学卒者の内定取消を未然に防止するため、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金について要件緩和等の特例措置を実施(11/19)
○しろまる
雇用維持に係る要請
・
新潟労働局と新潟県が合同で、被災地の主要企業6社に対し雇用維持の要請を行ったほか、経済4団体に対して学卒内定取消・求人取消回避の要請を行ったところである。(11/10)
○しろまる
中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限の延期
・
独立行政法人勤労者退職金共済機構において、被災により中小企業退職金共済制度の掛け金の納付が困難となった共済契約者(事業主)について、当該共済契約者の申請により掛金納付期限を最大1年間延長。
○しろまる
勤労者財産形成促進制度における特例措置
・
独立行政法人雇用・能力開発機構において、既に事業主等を通じて、財形持家融資を受けている勤労者で当該災害により収入が著しく減少する等返済が困難となるものに対し、その返済負担を軽減するため、被災の程度に応じて、最長3年間の払込みの据置、償還期間中の貸付利率を最大1.5%の引き下げ。(10/29)
○しろまる
職業能力開発関係
・
技能者育成資金について、 被災者に対して、世帯所得にかかわらず貸付けの対象とする。また、資金の返還についても猶予を行う。(11/5)
・
キャリア形成促進助成金について、新潟県中越地震の発生前から事業主が開始していた職業訓練について、被災により訓練の修了が困難となった場合であっても、当該訓練に既に要した経費及び賃金は助成の対象とする。(11/5)
・
認定訓練助成事業費について、平成16年度に実施されている認定職業訓練に係る運営費については、被災により訓練が中止又は中断された場合であっても、当該訓練に既に要した経費は補助の対象とする。(11/5)
・
独立行政法人雇用・能力開発機構においては、その所有する施設の一部を既に避難場所として提供しているが、更に、被災地域及びその周辺の公共職業能力開発施設等について、地方公共団体等の要請に基づき、避難場所・仮設住宅用敷地として提供。(11/5)
(9) 労働保険に係る対応
・
労災保険給付の請求に際し、事業主や診療担当者の証明が受けられない場合には、当該証明がなくとも請求書を受理する等弾力的運用を行うよう、都道府県労働局に指示(10/28)。
・
ハローワークへ来所できない求職者等の便宜を図るため失業の認定日の特例的な取扱や、災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施(10/25)。
・
新潟県中越地震の被災者である受給資格者又は事業主が求職者給付又は就職促進給付関係手続を行う場合については、必要に応じて、確認書類との照合について省略する等の弾力的な取り扱いを実施(11/5)。
・
新潟県中越地震の被災者である受給資格者が、求職者給付又は就職促進給付の受給関係手続について所定のハローワークに来所できない場合は、他のハローワークでの受付を実施(11/5)。
・
新潟県中越地震の被災者である受給資格者の失業の認定に当たって、被災によるやむを得ない事情を勘案して、失業認定基準を弾力的に運用(11/5)。
・
受給資格者が新潟県中越地震の復興作業等のためのボランティア活動に参加するために所定の認定日にハローワークに来所できない場合は、特例措置として認定日変更又は受給期間の延長措置を弾力的に運用(11/5)。
・
被災した事業場等について、申請に基づき、労働保険料の納付を猶予。(10/29)
また、本取扱いについて、11月30日に納付期限を迎える事業場に対し、労働保険料についての納付書の郵送時に、申請により納付の猶予が可能である旨を記載したリーフレットを同封する(11月15日から発送)等により周知。
・
指定地域内の事業場の事業主等について、一律に、労働保険料の申告・納付期限等を延長する旨の告示を制定。(11/12)
(10) 社会保険関係
・
社会保険料の納付猶予などをはじめとする保険診療、社会保険料、年金受給者、年金住宅融資などに係る対応について公表。(10/27)
・
被災者が医療保険の被保険者証を提示できない場合であっても受診可能とする旨を、新潟県に連絡。(10/26)
・
健康保険組合においては、保険者の判断により、保険料の納付猶予を行うことができる旨及び老人保健拠出金、退職者給付拠出金、介護給付費納付金の納付猶予を社会保険診療報酬支払基金に申し出ることができる旨、各健康保険組合に連絡。(10/27)
・
国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金及び保険料の減免及び徴収猶予ができること等について新潟県に連絡。(10/28)
・
老人保健においては、一部負担金の減免を行うことができる旨、新潟県に連絡。(10/28)
・
国民健康保険及び老人保健においては、被災した一部負担金減免対象者においては、被災以降、本年末までに既に支払った一部負担金について、申請により還付することができる取扱いとしたことについて新潟県知事に通知(11/12)
・
年金住宅融資(年金被保険者等が持家を取得するために必要な資金を融資する制度)について、罹災割合に応じ、元金・利息の返済猶予、返済期間注の利率の軽減、返済期間の延長を行うことができる旨、関係金融機関に通知。(10/27)
・
関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることが出来ない場合を想定し、そのような場合においても、当面、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等の確認で受診できること等の取扱いとした。また、これに関して新潟県への事務連絡への発出を行った(10/28)。
・
被災した保険医療機関について、診療報酬の請求を過去の実績等による概算請求ができること及び診療報酬請求期限の延期ができることとした事務連絡を、都道府県・社会保険事務局及び関係機関に対し発出(11/4)。
・
健康保険保険料等について、地域を定め、納期限の延長を官報告示。(11/12)
・
国民年金等の年金受給権者の現況の届出について、地域及び期日を定め、提出すべき日の延長を官報告示。(11/15)
○しろまる
保険診療に関して、
・
保険医療機関等が全半壊した場合において、継続性が認められる場合、仮設の医療機関における診療等も保険診療等として取り扱うこととしたこと
・
服薬中の薬剤を滅失した被災者であり、やむを得ない理由がある場合、電話、メモ等により医師からの処方の内容が確認できる場合は、保険調剤として取り扱うこととしたこと
・
被災日以前に訪問看護の指示書を受けている者について、主治医と連絡が取れない場合で、訪問看護ステーション等の看護師等が訪問看護が必要と判断した場合においても基本療養費の算定を可能としたこと
と取り扱うこととした。
この件に関して都道府県・社会保険事務局及び関係機関に対し、事務連絡を発出(11/4)
○しろまる
介護保険に係る対応
・
要介護認定事務の取扱に関する事務連絡を発出(10/26)。
・
被災者が介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても利用可能とする等の対応方針について10月27日に公表し、10月29日に事務連絡を発出。
・
通所介護等で要援護者を定員超過して受け入れた場合の介護報酬の特例について通知を発出(10/29)。
・
介護保険サービス利用手続き等に関する留意事項、利用者負担の減免、保険料の徴収猶予・減免などについて通知(11/4)
○しろまる
年金の福祉施設等における対応
(グリーンピア津南において)
・
避難所としての施設(約300名収容可能な体育館等)の提供などについて、津南町を通じ、新潟県地震災害対策本部へ伝達。
・
おにぎりや果物を十日町市災害対策本部に提供(10/25〜)
・
大浴場を被災者に開放(10/26〜)
・
被災者・災害復旧関係者の宿泊受入れ(10/27〜)
・
新潟県の要請があり、十日町市災害対策本部と高齢者等の被災者の受入として具体的な対象者、受入等の調整を行い、24日現在9名宿泊。
(新潟県内の年金の福祉施設等において)
・
新潟厚生年金スポーツセンターにおいて災害復旧関係者の宿泊受入れ(10/27〜)
・
被災者の短期宿泊に利用できる施設として、6施設(180名程度)を新潟県地震災害対策本部へ登録(10/27)11月4日に7世帯22名を追加受入れ(11月4日現在 45名受入れ中)。
・
施設の職員宿舎等(4ヶ所)について、短期宿泊に利用できるものとして、新潟県地震災害対策本部へ登録(10/27)
などを実施。
(社会保険病院等において)
・
新潟県知事から各県知事への医療支援要請を受け、複数県の社会保険病院及び厚生年金病院において、派遣する医師等(数名)を登録し、待機中。(10/27〜)11月4日までに医師等30名を登録し、3名が派遣済み。
(11) 被災世帯の生活安定のための対応
・
国民生活金融公庫は「平成16年新潟県中越地震特別相談窓口」を設置するとともに、災害貸付を発動し円滑、迅速かつきめ細かな対応を実施(10/25)
・
(社)日本社会福祉会は新潟県、新潟県内の市町村長及び県災害救援ボランティア本部に対して、福祉に関する相談援助業務の協力を申し入れ(10/27)
・
新潟県中越地震により被災した世帯の生活安定のため、低所得世帯を対象としている生活福祉資金(緊急小口資金)について、被災世帯に貸付を行うことができることとし、併せて据置期間の延長等を行う特例措置を実施(10/29)(11/15現在の貸付件数、1702件)
・
地震による倒産により賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者について、地震災害により申請に必要な書類を入手できない場合の当該書類の簡略化により、未払賃金の立替払事業を迅速に実施するため通達を発出。(10/29)
・
生活福祉資金(災害援護資金、住宅資金)の貸付について、新潟県中越地震により被災した低所得世帯者等が借り受ける場合は据置期間を延長する特例措置を実施。(11/24)
(12) 生活衛生関係
・
新潟県生活衛生営業指導センターに「特別相談窓口」を設置し、被災営業者等に対する相談、情報提供を開始(10/25)。
・
全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会は新潟県公衆浴場業生活衛生同業組合と協議し、新潟県内の傘下組合である一般公衆浴場(銭湯)を被災者及びボランティア等に無料で開放することを決定。(10/29)
(13)
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項に基づき、行政上の権利利益の満了日を平成17年3月31日まで延長する措置を指定。(11月17日公布)
【指定する厚生労働省関係の主な権利利益一覧】
・
健康保険法に基づく保険医療機関、保険薬局の指定の有効期間の延長
・
薬局の開設の許可の有効期間の延長
・
医薬品等の製造業、輸入販売業、販売業の許可の有効期間の延長
・
飲食店営業等の許可の有効期間の延長
・
有料・無料職業紹介事業、一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長
・
障害児、身体障害者、知的障害者の居宅生活支援費等の支給期間の延長
等
(14)
義援金の募集
・
新潟県、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会などによる「新潟中越地震災害義援金」(10月25日〜12月30日)の募集を開始。(10/25)
(15)
ボランティア活動の支援
・
救援ボランティア活動の支援のため、全国社会福祉協議会等が職員を派遣。(10/24)
・
厚生労働省は、救援ボランティア活動の支援について、関係都道府県・指定都市に対し、協力を要請。(10/26)
・
長岡市、小千谷市、十日町市などの現地ボランティアセンターの業務支援のため、関係都道府県・指定都市の社会福祉協議会がコーディネーターを派遣(11月12日現在で、46名のコーディネーターが現地に派遣され活動中。)
・
被災地の災害ボランティア活動支援のため、共同募金会が1億円の活動資金助成を決定。(10/29)
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