卓越した技能者の表彰制度の概要
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参考資料2
卓越した技能者の表彰制度の概要
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趣旨
卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的としている。
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被表彰者の決定
被表彰者は、都道府県知事、全国的な規模の事業を行う事業主団体その他当該表彰を受ける者の推薦に当たる者から推薦のあった次の各号のすべての要件を満たす者のうちから、厚生労働大臣が技能者表彰審査委員の意見を聴いて決定する。
(1)
技能の程度が卓越しており、当該技能において第一人者と目されていること。
(2)
表彰に係る技能を要する職業に関して、15年以上の経験を有し、かつ35歳以上の者であること。
(3)
技能を通じて労働者の福祉の増進、産業の発展に寄与した者であること。
(4)
他の技能者の模範と認められる者であること。
3
表彰
表彰は、厚生労働大臣が毎年1回、概ね150名の被表彰者に表彰状、卓越技能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。
昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成15年度の第37回の表彰までで4,088名が表彰されている(平成7年度までは概ね100名を表彰し、平成8年度からは概ね150名を表彰している。)。
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