災害救助法の適用について(平成16年台風21号及び秋雨前線に伴う大雨:第2報)
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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課
災害救助・救援対策室
災害救助専門官
喜田川
典秀(内線 2819)
救助係長
吉元
信治(内線 〃 )
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614
平成16年9月30日(21:00)
災害救助法の適用について
(第2報)
1
災害の概要
台風21号及び秋雨前線に伴う大雨により、三重県北牟婁郡海山町及び紀伊長島町において住家に多数の被害が生じたこと、また、同県多気郡宮川村において多数の被災者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助を必要とするため、三重県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
法適用日
人的被害(人)
住家被害(世帯)
備考
死者
行方
不明
負傷
全壊
半壊
床上
浸水
床下
浸水
一部
破損
【三重県】
北牟婁郡海山町
(きたむろぐんみやまちょう)
9月29日
2
1,300
被害状況の詳細は現在調査中
※(注記)北牟婁郡紀伊長島町
(きたむろぐんきいながしまちょう)
9月29日
1
126
120
災害救助法
適用市町村
法適用日
被害の状況等
備考
【三重県】
多気郡宮川村
(たきぐんみやがわむら)
9月29日
台風21号及び秋雨前線に伴う大雨のため、多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助が必要な状態となっている。
<注>※(注記)は今回適用分
2
今までにとられた措置
・避難所の設置
・食品、飲料水の給与 等
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