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照会先
老健局計画課痴呆対策推進室
痴呆対策係 金久保・松本
03(5253)1111 内線3869
03(3595)2168 (直通)
平成16年9月14日(火)
閣議終了後解禁
平成16年9月13日
老健局計画課痴呆対策推進室
百歳長寿者に対する祝状
及び記念品の贈呈について
百歳を迎えられた方々の長寿を祝い、かつ、多年にわたり社会の発展に寄与してこられたことに感謝するとともに、ひろく国民が高齢者の福祉についての関心と理解を深めることを目的に、老人の日の記念行事として、内閣総理大臣から次により、祝状及び記念品を贈呈する。
1. 対象者
対象者は、本年度中に百歳に到達する者(明治37年4月1日から明治38年3月31日の間に生まれた者)とする。
また、海外在留邦人、永住している在日外国人についても同様の取扱いとする。
区分 総数(人) 男(人) 女(人)
国内 11,867
(対前年 1,168 増) 1,991
(対前年 161 増) 9,876
(対前年 1,007 増)
海外在留邦人 44
(対前年 3 増) 12
(対前年 5 増) 32
(対前年 2 減)
合計 11,911
(対前年 1,171 増) 2,003
(対前年 166 増) 9,908
(対前年 1,005 増)
2. 祝賀の内容
内閣総理大臣からの祝状及び記念品(銀杯)
3. 贈呈の方法
(1) 厚生労働省は、内閣総理大臣からの祝状及び記念品(銀杯)を都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて引き渡す。
(2) 都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、老人の日又は老人週間(老人の日から一週間)中に適宜の方法により、祝状及び記念品を対象者に伝達する。
(3) 海外に居住する百歳長寿者(海外在留邦人)に対する祝状及び記念品の贈呈は、外務省を通じて各大使館及び総領事館から伝達する。
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