災害救助法の適用について(平成16年台風18号:第1報)

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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 喜田川典秀(内線 2819)
救助係長 吉元 信治(内線 〃 )
電話(代表) 03-5253-1111
(夜間直通) 03-3595-2614

平成16年9月9日(17:00)

災害救助法の適用について
(第1報)


1 災害の概要
台風18号による高潮により、広島県呉市及び安芸郡倉橋町において住家に多数の被害が生じたことから、広島県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村 法適用日 人的被害(人) 住家被害(世帯) 備考
死者 行方
不明 負傷 全壊 半壊 床上
浸水 床下
浸水 一部
破損
【広島県】
被害状況の詳細は現在調査中
呉市(くれし) 9月7日 14 7 16 508 795 1,078
安芸郡倉橋町
(あきぐんくらはしちょう) 9月7日 3 3 5 215 226 841

2 今までにとられた措置
・ 避難所の設置
・ 炊き出しその他による食品の給与 等


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