3 認定事案に係る請求から認定までの平均処理期間
(1) 脳・心臓疾患の平均処理期間は8か月で、前年度に比べ3か月短縮。
(2) 精神障害等の平均処理期間は10か月で、前年度に比べ4か月短縮。
脳・心臓疾患及び精神障害等の請求事案については、業務上外の判断が相当に困難で、判断のための調査事項が多岐にわたり、調査に要する期間も事案ごとに異なること等から、行政手続法に基づく標準処理期間を定めていない。
しかしながら、厚生労働省では、これまで処理期間の短縮に努めてきたところであるが、平成16年度の地方労働行政運営方針において、これら脳・心臓疾患及び精神障害等の請求事案について6か月以内の処理を目指すことと指示しており、今後とも、より一層の迅速・適正な労災認定に努めていくこととしている。