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厚生労働省発表
平成16年3月24日
3月24日レク後解禁
職業能力開発局能力評価課
課長 高?ア 真一
課長補佐 松田 幸治
電話 03(5253)1111(内線5941)
夜間直通 03(3502)6958
「現代の名工」の表彰に個人エントリー制度を導入!
< 市井の幅広い分野で活躍する極めて優れた技能者の表彰を可能にする
個人エントリー制度の導入等、制度の運用方法を改正>
現代の名工は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するものであり、昭和42年の創設以来、技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、技能の世界で活躍する職人や、技能の世界を志す若者に目標を示し、夢と希望を与えてきた。
今般、市井の幅広い分野で活躍する極めて優れた技能者の表彰を行っていくために、個人エントリー制度の導入を始め以下の制度見直しを実施する。
また、新しい制度の開始に伴い、技能者表彰審査委員も新規に委嘱(留任の委員あり)を行うことが決定しており、総合審査委員の委員長(座長)には、東京大学名誉教授で静岡文化芸術大学長の木村 尚三郎氏に内定した。
(ポイント)
1. 個人エントリー(推薦)制度等の導入
産業、職種及び事業規模等を問わず、幅広い分野で活躍する極めて優れた技能者に表彰を広げていくために、従来、都道府県知事又は職業能力開発局長が指定する団体(指定団体)からの推薦に限られていた推薦方法に、新たに「一般の推薦者」からの推薦を導入する。また、指定団体からの推薦制度を廃止し、全国的な規模の事業を行う事業主団体等であれば、どのような団体でも1名を推薦できることとする。
2. 部門別審査体制の再編
個人エントリー制度等の導入に伴い、各職種とも従来以上に推薦件数が多くなることが見込まれることから、現在、8つの職業分野に分けて行っている部門別審査を20の部門に細分化し、部門別審査委員が専門的見地から被表彰候補者の審査を的確に行える体制とする。
部門別審査体制の再編に伴い、各部門の委員を原則3名体制として再編を行い、新委員に過去の受章者を委嘱する部門を設けて、技能の程度についてより的確な審査を行える体制とする。
〜新しい制度について〜
1 個人エントリー制度等の新設
(1) 新設等について
従来、卓越した技能者として表彰を受けるためには、当該技能者の就業地の都道府県知事又は職業能力開発局長が指定する業界団体(以下「指定団体」という。)からの推薦を受ける必要があった。しかし、都道府県や指定団体からの推薦のみによっては、市井で活躍する極めて優れた技能者を把握するには限界があると思慮されることから、一般の推薦者が賛同者2名を得て申請(推薦)を行うことを可能とする。
また、指定団体制度を廃止して産業の分野を問わず優れた技能者の推薦が行われるように、全国的な規模の事業を行う事業主団体等が産業分野を問わず推薦を行える道を開くこととする。
(2) 個人エントリー制度の概要
ア 推薦は、推薦者が
別添に定めるところにより、直接、厚生労働省職業能力開発局能力評価課(以下、「能力評価課」という。)に対して行う。
イ 申請後の手続きは以下のとおり。
(1)
申請
推薦者: 35歳以上で、被推薦者と二親等以内の親族関係にない者
賛同者: 35歳以上の者で、被推薦者及び推薦者と二親等以内の親族関係にない者(2名必要)
(注1) 同一の推薦者が推薦できる被推薦者数は1名とする。
(注2) 推薦が、不特定多数の者から金品等の対価を得て推薦者又は賛同者をあっせんする業者を関与して行われること等は個人エントリー制度の趣旨に合わないので、その様な方法により推薦を受ける事が無いようにすること。
↓
(2)
能力評価課(「技能者表彰実施要領」に基づく申請資格の審査)
↓
(3)
都道府県(被表彰候補者の就業地)
・ 推薦書等の記載内容(技能功績等)の事実確認
↓
(5)
部門別審査委員会(各審査部門ごとに被表彰候補者を選出)
↓
(6)
総合審査委員会(部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者について、総合的な見地から表彰を行うことの適否を審査)
↓
(7)
被表彰者の決定(厚生労働大臣)
2 部門別審査体制の再編
(1) 現代の名工の表彰に係る審査フロー ...
別紙1
(3) 部門別審査委員
部門別審査体制の再編に伴い、20の各部門の職業分野に識見を有する学識経験者を1部門につき3〜5名委嘱予定。また、新規委嘱委員の一部に過去の現代の名工受章者を委嘱予定。
3 その他
平成16年度表彰の総合審査委員委嘱内定者名簿 ...
別紙3
平成16年度総合審査委員内定者名簿
区分
氏名
所属役職
産業関係
岡村 正
株式会社 東芝 代表執行役社長
坂戸 誠一
株式会社 坂戸工作所 代表取締役社長
学識関係
木村 尚三郎
東京大学名誉教授、静岡文化芸術大学学長
中村 桂子
JT生命誌研究館館長・大阪大学連携大学院教授
小池 和男
法政大学大学院教授、法政大学名誉教授
神田 道子
東洋大学教授
(前東洋大学・東洋大学短期大学長)
小関 智弘
作家(元旋盤工)
報道関係
関根 昭義
日本放送協会 専務理事
千野 俊猛
日刊工業新聞社 代表取締役社長
訓練関係
若林 之矩
中央職業能力開発協会 理事長
菊地 更旨
(社)全国技能士会連合会 会長
(別添)
卓越した技能者表彰の候補者としてふさわしい者の推薦について
1. 推薦の方法について
(1) 推薦者は、推薦する者の有する技能が卓越しており、卓越した技能者表彰の候補者としてふさわしい者(以下「被推薦者」という。)として推薦する場合には、推薦書及びその推薦に賛同する者2名の賛同書を、厚生労働省職業能力開発局能力評価課に郵送により提出してください。提出はいつでも行うことができますが、当該年度の表彰に係る提出期限は6月第1週の金曜日までになります。
(2) 推薦書及び賛同書については、別途定めた様式のものを使用してください。推薦書及び賛同書は厚生労働省職業能力開発局で入手することが出来ます。
また、4月中旬以降は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)から直接入手(ダウンロード)が出来るようになるほか、都道府県の職業能力主管課で入手することも出来ます。
(3) 推薦者は、35歳以上の者とします。
(4) 推薦者は、被推薦者と二親等以内の親族関係にない者とします。
(5) 賛同者は、35歳以上の者で、被推薦者及び推薦者と二親等内の親族関係にないものとします。
(6) 同一の推薦者が推薦できる被推薦者は1名とします。
2. 被推薦者について
(1) 次の(1)〜(3)に該当する者で、技能の程度が卓越しており、当該職種の作業において第一人者と目される技能者を、被推薦者とすることができます。
(1) 35歳以上の者
(2) 現に、ものづくりの現場で就業時間に技能労働者として活躍している者
(3) 全国的な規模の事業を行う事業主団体等に所属していない者
※(注記) 全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合団体又は民法第34条の規定により設立された法人の傘下企業等に所属する技能労働者は当該事業主団体等を通じての推薦となりますので御留意願います。
(2) ものづくりの現場で活躍する、きわめて優れた技能を有する技能者を推薦していただくことが、この推薦方法(個人エントリー制度)の本旨です。
例えば、本人の技能なくしては○しろまる○しろまるの製作は不可能又は大変困難であること。あるいは、日本を代表する技能者として世界の大規模プロジェクトに携わり優れた功績を残した実績を有していることなどが挙げられます。
(3) 推薦者が、不特定多数の者から金品等の対価を得て推薦者又は賛同者をあっせんする業者を関与して行われること等は、本表彰制度の趣旨に合いません。その様な方法により推薦を受ける事が無いように御注意下さい。
3. 推薦後の取扱いについて
(1) 被推薦者が卓越した技能者表彰の候補者として適当であるか否かの検討に当たって、推薦書及び賛同書の記載内容の調査を被推薦者の就業地の都道府県に依頼します。
推薦書及び賛同書の記載内容に不備や事実に基づかない記載が発見された場合、候補者として適当でないと判断される場合もありますので、十分留意願います。
(2) 調査依頼を受けた都道府県は、推薦書及び賛同書の記載内容について、関係機関等に技能功績等の内容の確認等を行い、その結果を厚生労働省職業能力開発局能力評価課に報告します。
(3) 被推薦者が卓越した技能者表彰の候補者として適当であるか否かについては、当該者の技能功績の内容等について、厚生労働大臣が技能者表彰審査委員の意見を聞いて、かつ、当該者に係る表彰を行うのにふさわしくない事実の有無等を踏まえて選定します。
(4) 被推薦者が卓越した技能者表彰の受賞者として決定された場合には、その旨を推薦者に郵送にてお知らせします。
(5) 被推薦者が卓越した技能者表彰の候補者として適当であるか否かの検討は、個人のプライバシーに係る事項を含むことから、被推薦者に係る検討状況等についての問い合わせに対しては、(4)の場合を除き応じることはできませんので、あらかじめ御承知願います。
4. 推薦先及び照会先
厚生労働省職業能力開発局能力評価課振興係
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
TEL代表 03−5253−1111 内線5942
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