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厚生労働省発表
平成16年2月13日
職業安定局民間需給調整課
課長
宮川 晃
課長補佐
小宅 栄作
電話
03-5253-1111(内線5744)
夜間
03-3502-5227
派遣労働者数213万人に増加
〜労働者派遣事業の平成14年度事業報告の集計結果について〜
労働者派遣事業の事業運営状況については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、各派遣元事業主から当該事業所の事業年度毎に労働者派遣事業報告書(以下「報告書」という。)が厚生労働大臣に提出されているところである。
このたび、平成14年度中(平成14年4月1日から平成15年3月末日まで)に事業年度が終了し報告書を提出した派遣元事業所(一般労働者派遣事業所6,551事業所、特定労働者派遣事業所8,104事業所)の事業運営状況について取りまとめたので、その概要を公表する。
【概要】
1
派遣労働者数
(注1) ・・・・
約213万人
(対前年度比21.8%増)
常用換算派遣労働者数
(注2)・
約69万人
(対前年度比13.3%増)
(1)
一般労働者派遣事業...
常用雇用労働者
187,813人
(
対前年度比19.3%増)
登録者
1,791,060人
(
同 23.6%増)
(
常用雇用以外の労働者(常用換算)
354,824人
(
同 13.2%増)
)
(2)
特定労働者派遣事業...
常用雇用労働者
150,781人
(
同 6.9%増)
2
派遣先件数 ・・・
約36万件(対前年度比5.0%増)
(1)
一般労働者派遣事業...
338,439件
(
対前年度比5.8%増)
(2)
特定労働者派遣事業...
24,776件
(
同 4.4%減)
3
年間売上高 ・・・
総額2兆2,472億円(対前年度比15.5%増)
(1)
一般労働者派遣事業...
1兆8,101億円
(対前年度比16.0%増)
(2)
特定労働者派遣事業...
4,371億円
(対前年度比13.4%増)
4
派遣料金(8時間換算)
(注3)
(1)
一般労働者派遣事業...
15,838円(平均)
(2)
特定労働者派遣事業...
23,844円(平均)
(注1)
「派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計とした。
「登録者」には、過去1年間に雇用されたことのない者は含まれていない。
(注2)
「常用換算派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用以外の労働者(常用換算)数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計とした。
「常用雇用以外の労働者(常用換算)」は、一定の期間を定めて雇用され、その間派遣された労働者等(登録者のうち派遣された者を含む。)を常用換算(常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の1人当たりの年間総労働時間数で除したもの)したものである。
(注3)
「派遣料金」は労働者派遣の対価として派遣先から派遣元事業主に支払われるものである。
(参考1
)一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(主として、登録型の労働者を派遣する事業)であり、許可制となっている。
(参考2
)特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常用雇用労働者のみである労働者派遣事業であり、届出制となっている。
1
集計事業所数
平成14年度中に事業年度が終了し報告書を提出した一般労働者派遣事業所数は6,551所(前年度増減比38.6%増)、特定労働者派遣事業所数は8,104所(同18.4%増)であり、全体では14,655所(同26.7%増)であった。このうち派遣実績のあった事業所は、一般労働者派遣事業が4,956所(提出事業所に占める割合75.7%)、特定労働者派遣事業が4,249所(同52.4%)、合計で9,205所(同62.8%)となっている。
2
派遣労働者数
(1
) 実際に派遣された派遣労働者数(
※(注記)1)は2,129,654人(対前年度比21.8%増)、常用換算派遣労働者数(
※(注記)2)は693,418人(対前年度比13.3%増)であった。
具体的には、一般労働者派遣事業では、常用雇用労働者が187,813人(対前年度比19.3%増)、登録者数(
※(注記)3)が1,791,060人(同23.6%増)であった。また、常用雇用以外の労働者(登録者が労働者派遣される場合)の常用換算(
※(注記)4)は354,824人(同13.2%増)であった。
一方、特定労働者派遣事業では、常用雇用労働者が150,781人(同6.9%増)であった。
なお、派遣労働者数について、派遣実績のあった1派遣元事業所当たりの平均をみると、一般労働者派遣事業の常用雇用労働者は37.9人(前年度40.9人)、常用雇用以外の労働者は71.6人(同81.5人)、特定労働者派遣事業の常用雇用労働者は35.5人(同37.3人)となっており、前年度と比較すると一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業ともに減少している。また、登録者について、報告書を提出した1派遣元事業所当たりの平均をみると、273.4人(同306.5人)となっており、前年度よりも減少している。
※(注記)1
派遣労働者数は、一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計としている。
※(注記)2
常用換算派遣労働者数は、一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用以外の労働者の常用換算数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計としている。
※(注記)3
登録者には、過去1年間に雇用されたことのない者は含まれていない。
※(注記)4
常用換算とは、常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の1人当たりの年間総労働時間数で除したものである。
(2
) 平成14年6月1日現在で、政令で定める26業務(p19参照)に労働者派遣されていた派遣労働者数について、業務の種類別の割合をみると、一般労働者派遣事業では、事務用機器操作43.1%、財務処理13.8%、取引文書作成7.9%の順で多く、特定労働者派遣事業では、ソフトウェア開発33.8%、機械設計29.0%、事務用機器操作16.4%の順で多くなっている。
3
派遣先
(1
) 労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数は、一般労働者派遣事業では338,439件(対前年度比5.8%増)、特定労働者派遣事業では24,776件(同4.4%減)となっている。この結果、全体としては363,215件(同5.0%増)となっている。
(2
) また、派遣先の数について、派遣実績のあった1派遣元事業所当たりの平均をみると、一般労働者派遣事業では68.3件(前年度83.2件)、特定労働者派遣事業では5.8件(同6.9件)と、いずれも前年度より減少している。
4
売上高
(1
) 労働者派遣事業に係る売上高は、一般労働者派遣事業では1兆8,101億円(対前年度比16.0%増)、特定労働者派遣事業では4,371億円(同13.4%増)となっている。この結果、合計は2兆
2,472億円(同15.5%増)となっている。
(2
) また、売上高について、売上のあった(
※(注記)5)派遣元事業所当たりの平均をみると、一般労働者派遣事業では3億6千3百万円、特定労働者派遣事業では1億円となっている。
※(注記)5
売上のあった事業所(売上高の欄に記載のあった事業所)数は、一般労働者派遣事業は4,992所、特定労働者派遣事業は4,392所であった。
(3
) 売上高をランク別にみると、一般労働者派遣事業では売上高5.000万円未満の事業所が約4割(41.9%)を占めているが、特定労働者派遣事業では売上高5,000万円未満の事業所が66.7%となっている。
5
派遣料金
(1
) 一般労働者派遣事業の平均料金は15,838円と、前年の16,321円より3.0%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、アナウンサーが27,225円で最も高く、次いで通訳、翻訳、速記(23,260円)、ソフトウェア開発(22,547円)、放送機器等操作(21,181円)の順で高くなっている。平成13年度と比較して上昇したものは、アナウンサー(11.2%増)、機械設計(1.8%増)等であり、逆に低下したものは、放送機器等操作(23.4%減)、建築物清掃(7.4%減)、OAインストラクション(6.0%減)等であった。
(2
) 特定労働者派遣事業の平均料金は23,844円と、前年の24,544円より2.9%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、セールスエンジニア(30,800円)が最も高く、次いで、事業の実施体制の企画、立案(29,314円)、ソフトウェア開発(28,983円)、研究開発(26,590円)の順で高くなっている。平成13年度と比較して上昇したものは、取引文書作成(16.7%増)、建築設備運転、点検、整備(9.1%増)等であり、逆に低下したものは放送番組等の大道具・小道具(20.1%減)、OAインストラクション(14.3%減)、研究開発(9.6%減)、広告デザイン(8.7%減)等であった。
6
海外派遣
海外派遣を行った派遣元事業所は25所(対前年度増減比47.1%増)であり、労働者派遣の実績のあった事業所に占める割合は0.3%となっている。
また、海外派遣された派遣労働者は97人(対前年度増減比177.1%増)であり、海外派遣を行った派遣元事業所1事業所当たりの平均人数は3.9人となっている。
7
地域ブロック別派遣労働者数等
(1
) 実際に派遣された派遣労働者数について地域ブロック別にみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の派遣労働者数は、南関東が52.6%、近畿が18.8%、常用換算派遣労働者数は、南関東が51.9%、近畿が17.0%となっている。平成13年度と比較して、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の派遣労働者数については、いずれのブロックでも増加しているが、中国ブロック、北海道ブロック、九州ブロックで大幅に増加している。常用換算派遣労働者数については、中国ブロック、北関東・甲信ブロック、東北ブロックで増加し、北陸ブロックでは減少している。
具体的には、一般労働者派遣事業では、常用雇用労働者で南関東48.1%、近畿17.6%、東海9.3%の順、常用雇用以外の労働者(常用換算)で南関東54.0%、近畿18.2%、東海8.9%の順、登録者で南関東53.1%、近畿19.4%、東海9.2%の順、特定労働者派遣事業では、南関東51.5%、近畿13.6%、東海11.2%の順で多く、いずれも南関東の割合が最大となっている。
(2
) 派遣先件数について地域ブロック別にみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計は、南関東が45.1%、近畿が19.0%となっており、平成13年度と比較して中国ブロックで大幅に増加しているが、南関東ブロック及び四国ブロックでは減少している。
具体的には、一般労働者派遣事業では、南関東45.2%、近畿18.7%、東海9.7%の順、特定労働者派遣事業では、南関東44.3%、近畿23.5%、東海8.6%の順で多く、いずれも南関東の割合が最大となっている。
(3
) 売上高について地域ブロック別にみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計は、南関東が55.9%、近畿が15.8%となっており、平成13年度と比較して中国ブロック、東北ブロック等で増加しているが、北陸ブロックでは減少している。
具体的には、一般労働者派遣事業では、南関東56.9%、近畿16.8%、東海9.0%の順、特定労働者派遣事業では、南関東52.1%、東海14.3%、近畿11.7%の順で多くなっている。
8
派遣契約の期間
労働者派遣契約の期間(
※(注記)6)については、一般労働者派遣事業では3月未満が68.5%となっており、6月未満のものが全体の約9割(90.2%)を占めている。特定労働者派遣事業では、3月未満が29.4%となっており、6月未満のものが全体の44.1%となっている。
※(注記)6
労働者派遣契約の期間については、報告対象期間に締結した一労働者派遣契約における労働者派遣の期間であり、当該派遣労働者が当該業務に実際に派遣就業する期間とは必ずしも一致するものではない。
9
教育訓練
教育訓練の実績については、その種類(コース)は延べで46,744コースあり、対象者数は延べで1,120,784人であった。
また、教育訓練を行う方法をOJT(
※(注記)7)及びOff−JT(
※(注記)8)に区分してみると、一般労働者派遣事業ではOff−JTが約9割(88.9%)を占めているが、特定労働者派遣事業ではOff−JTは約5割(54.6%)であった。
派遣労働者の費用の負担別にみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業のいずれも「派遣労働者の費用負担無」が95%を超えている。
※(注記)7
OJTとは、業務の遂行過程内に行う教育訓練である。
※(注記)8
Off−JTとは、OJT以外の教育訓練である。
10
中高年齢者臨時特例措置
派遣労働者のうち中高年齢者臨時特例措置(
※(注記)9)の対象となった派遣労働者数は(
※(注記)10)は5 6,947人、常用換算派遣労働者数(
※(注記)11)は17,739人であった。
※(注記)9
平成14年1月1日より平成17年3月31日まで、「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律」(以下「雇用対策臨時特例法」という。)が施行され、雇用対策臨時特例法第5条の労働者派遣法の特例(「中高年齢者臨時特例措置」)が実施されている。
※(注記)10
派遣労働者数は、一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計としている。
※(注記)11
常用換算派遣労働者数は、一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用以外の労働者の常用換算数並びに特定労働者派遣事業における派遣労働者数の合計としている。
(参考)
政令で定める26業務
※(注記)
各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。
1
号(ソフトウェア開発)
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
2
号(機械設計)
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
3
号(放送機器等操作)
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
4
号(放送番組等演出)
放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)
5
号(事務用機器操作)
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務
6
号(通訳、翻訳、速記)
通訳、翻訳又は速記の業務
7
号(秘書)
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
8
号(ファイリング)
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
9
号(調査)
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
10号(財務処理)
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
11
号(取引文書作成)
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
12
号(デモンストレーション)
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
13
号(添乗)
旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第2条第4項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
14
号(建築物清掃)
建築物における清掃の業務
15
号(建築設備運転、点検、整備)
建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
16
号(案内・受付、駐車場管理等)
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第14号に掲げる業務を除く。)
17
号(研究開発)
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)
18
号(事業の実施体制の企画、立案)
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
19
号(書籍等の制作・編集)
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
20
号(広告デザイン)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。)
21
号(インテリアコーディネータ)
建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
22
号(アナウンサー)
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
23
号(OAインストラクション)
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
24
号(テレマーケティングの営業)
電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
25
号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
*
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
26
号(放送番組等における大道具・小道具)
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
*25号「金融商品の営業」については、政令改正(平成14年3月29日)により追加。
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