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平成 15 年11 月 7 日
食品安全部監視安全課
南監視安全課長
担当: 蟹江(内線2455)
坂梨(内線2476)
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当: 磯貝、松本 (内線2474)
輸入食品に対する検査命令の実施について
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等
検査の項目
経緯等
中国産調味料(食酢又は醤油を含むものに限る。)
(別途指示する特定の製造業者により製造されたものに限る。)
サイクラミン酸(*)
今般、輸入者による自主検査の結果、我が国で使用が認められていない添加物であるサイクラミン酸の検出が確認されたため、検査命令を実施するものである。
イタリア産ゴルゴンゾーラチーズ(**)(ソフト及びセミソフトタイプに限る。)
(FORMAGGI CIRESA LE VETTE DEL SAPORE(CIRESA S.N.C),BRESCIA LAT S.p.A.により製造されたものに限る。)
リステリア菌
(***)
今般、駐日欧州委員会代表部からの情報提供及び大阪市による収去検査等により、リステリア菌(Listeria monocytogenes)の検出を確認したことから、検査命令を実施するものである。
(*)
甘味料
(**)
青カビタイプのナチュラルチーズ
(***)
自然界に広く分布する食品媒介性の病原菌
<参考1>
(1) 中国産調味料の違反事例
品 名 : 餃子のタレ
製造者 : TIANJIN ISHIMOTO FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD.
ZHU CHENG BRANCH
届出数量及び重量 : 16,800個、 168kg
検査結果 : サイクラミン酸 6 μg/g(基準:含有してはならない。)
届出先 : 大阪検疫所
違反確定日 : 平成15年10月30日
貨物の状況 : 全量、保税倉庫に保管中(廃棄又は積み戻し等の指示済み)
(2) イタリア産ゴルゴンゾーラチーズの欧州委員会代表部からの情報提供内容
品 名 : GORGONZOLA G.U.
製造者 : BRESCIA LAT S.p.A.