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平成 15 年 9月30日
食品安全部監視安全課
南 監視安全課長
担当:今川(内線2490)
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:磯貝、松本 (内線2474)
輸入食品に対する検査命令の実施について
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等
検査の項目
経緯等
中国産未成熟ささげ及びその加工品(簡易な加工に限る。)
クロルピリホス
今般、検疫所におけるモニタリング検査の結果、基準値(0.01pm)を超えるクロルピリホスの検出(0.02ppm,0.03ppm)が確認されたため、検査命令を実施するものである。
なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
シンガポール産落花生加工品(SIGARICH PTELTD.で製造されたものに限る。)
アフラトキシン
今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたピーナッツバターから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(B1として120ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。
なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
<参考1>
(1) 中国産未成熟ささげの違反事例
(1)
品名:
冷凍未成熟ささげ
製造者:
YANTAI DAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD.
届出数量及び重量:800カートン、8,000kg
検査結果:
クロルピリホス 0.03ppm(基準値:0.01ppm)
届出先:
東京検疫所
違反確定日:平成15年9月1日
(2)
品名:
冷凍未成熟ささげ
製造者:
XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD.
届出数量及び重量:500カートン、5,000kg
検査結果:
クロルピリホス 0.02ppm(基準値:0.01ppm)
届出先:
東京検疫所
違反確定日:平成15年9月30日
(2) シンガポール産落花生加工品の違反事例
品名:
ピーナッツバター
製造者:
SIGARICH PTE LTD.
届出数量及び重量:87カートン、334.08 kg
検査結果:
アフラトキシン 陽性(B1として120ppb検出)
届出先:
神戸検疫所
違反確定日:平成15年9月9日
<参考2>
(1)
中国産未成熟ささげの輸入実績等
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目
届出件数
届出重量(t)
違反件数
冷凍未成熟ささげ
7
38
2
(2) シンガポール産落花生加工品の輸入実績等
○しろまる シンガポール産落花生加工品の輸入実績
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目
届出件数
届出重量(t)
違反件数
ピーナッツバター
1
0.3
1
落花生油 等
7
148
0
○しろまる 製造者SIGARICH PTE LTD.の落花生加工品の輸入実績
(平成15年1月1日〜平成15年9月28日:速報値)
品目
届出件数
届出重量(t)
違反件数
ピーナッツバター
1
0.3
1
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