先に発表された「改革加速プログラム」を踏まえ、年金資金運用基金の住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置について平成14年12月24日から以下のとおり改善します。
《住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置の概要》
「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平成10年10月23日閣議決定)に基づき、平成10年12月1日より、次の対策を実施しています。
1.対象となる方(以下の(1)〜(3)の全てに該当する方)
(1) 最近の不況による倒産など勤務先等の事情により、現在の返済額では返済が困難となった方
(2) 一定の収入基準以下の方(年収が年金住宅融資の年間返済総額の4倍以下等)
(3) 返済方法変更を行うことにより今後の返済を継続できる方
2.特例措置の内容
(1) 償還期間を延長
(2) 失業中又は収入減少割合が一定以上の場合は、最長3年間の元金据置措置(据置期間中の金利引下げが可能な場合もあります。)