厚生労働省では、三宅島噴火による全島避難により事業活動の停止、縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、平成12年8月29日から本年8月28日までの2年、特例措置として、雇用調整助成金を適用しているところである。
三宅島においては現在も全島避難を余儀なくされており、依然として事業所復旧の見通しも立たない状況であるため、さらに6か月間、雇用調整助成金の特例措置の延長を行うこととする。
これにより、下記1の対象事業主が、4の指定期間内に、2の対象労働者について休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一部として、3の助成率により雇用調整助成金を支給する。
3 助成率
(参考1)雇用調整助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされて休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。
(参考2)雇用調整助成金のこれまでの利用実績(平成14年7月末)
(参考3)雇用調整助成金利用事業所における被保険者数の推移
(参考4)7月末現在で利用している5事業所の内訳