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平成13年3月30日(11:00)

災害救助法の適用について
(第2報)


1 災害の概要

平成13年芸予地震により、広島県及び愛媛県において多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれ が生じたことから、広島県及び愛媛県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村 法適用日 被害の状況等 備考
【広島県】
広島市
(ひろしまし) 3月24日 3月24日15:28頃、地震が発生し、多くの被災者が避難生活を余儀なくされている。
また、多くの世帯において断水し、給水支援を行っている。
呉市
(くれし) 〃
三原市
(みはらし) 〃
安芸郡下蒲刈町
(あきぐんしもかまがりちょう) 〃
安芸郡蒲刈町
(あきぐんかまがりちょう) 〃
佐伯郡宮島町
(さえきぐんみやじまちょう) 〃
賀茂郡河内町
(かもぐんこうちちょう) 〃
豊田郡川尻町
(とよたぐんかわじりちょう) 〃
豊田郡豊浜町
(とよたぐんとよはまちょう) 〃
豊田郡豊町
(とよたぐんゆたかまち) 〃
豊田郡大崎町
(とよたぐんおおさきちょう) 〃
豊田郡東野町
(とよたぐんひがしのちょう) 〃
豊田郡木江町
(とよたぐんきのえちょう) 〃
【愛媛県】
(注記)今治市
(いまばりし) 〃
<注>(注記)は今回適用分

2 今までにとられた措置

・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与
・飲料水の供給
・災害にかかった住宅の応急修理 等


(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 河原 勝洋(内線 2819)
救 助 係 員 熊崎 哲(内線 2819)
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3503-3780


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